○鳥栖市空家等の適正管理に関する条例
平成24年12月26日
条例第31号
(目的)
第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等の適切な管理に関し必要な事項を定めることにより、地域環境を保全し、及び倒壊等の事故、犯罪、火災等を未然に防止し、市民の安全で安心な暮らしの実現に寄与することを目的とする。
(平30条例9・一部改正)
(1) 空家等 法第2条第1項に規定する空家等をいう。
(2) 特定空家等 法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。
(3) 管理不全空家等 法第13条第1項に規定する管理不全空家等をいう。
(4) 所有者等 法第5条に規定する所有者等をいう。
(5) 市民等 市内に居住し、通勤し、通学し、又は滞在している者をいう。
(平30条例9・全改、令5条例32・一部改正)
(民事による解決との関係)
第3条 この条例の規定は、適正な管理が行われていない空家等の所有者等と当該空家等が適正な管理が行われていないことにより害を被るおそれのある者との間で、民事による事態の解決を図ることを妨げない。
(平30条例9・令5条例32・一部改正)
(所有者等の責務)
第4条 空家等の所有者等は、当該空家等の適正な管理が行われるように自らの責任において適正に管理するとともに、市が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(平30条例9・令5条例32・一部改正)
(情報提供)
第5条 市民等は、適正な管理が行われていない空家等があると認めるときは、市長に対し、当該情報を提供するものとする。
(平30条例9・令5条例32・一部改正)
(管理不全空家等に対する措置)
第6条 市長は、管理不全空家等の所有者等に対し、法第13条の規定に基づき、指導又は勧告をすることができる。
(令5条例32・追加)
(特定空家等に対する措置)
第7条 市長は、特定空家等の所有者等に対し、法第22条の規定に基づき、助言又は指導、勧告、命令その他の措置を講ずることができる。
(令5条例32・追加)
(公表)
第8条 市長は、法第22条第3項の規定による命令を行ったにもかかわらず、当該特定空家等の所有者等が命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 命令に従わない特定空家等の所有者等の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 命令の対象である特定空家等の所在地及び種別
(3) 命令の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(平30条例9・旧第11条繰上・一部改正、令5条例32・旧第6条繰下・一部改正)
(緊急安全措置)
第9条 市長は、空家等に起因する倒壊、崩壊、崩落、飛散その他著しい危険が切迫し、これにより人の生命若しくは身体に対する危害又は財産に対する侵害(以下「危害等」という。)を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるときは、当該空家等の所有者等に当該危害等を回避するための措置を講じさせる時間的余裕がないと認める場合に限り、当該危害等を予防し、又はその拡大を防ぐため、必要な最低限度の措置(以下「緊急安全措置」という。)を講ずることができる。
2 市長は、緊急安全措置を講じたときは、当該緊急安全措置に係る空家等の所在地及び当該緊急安全措置の内容を当該空家等の所有者等に通知するものとする。
3 市長は、緊急安全措置を講じた場合において、当該緊急安全措置に係る空家等の所有者等又はその連絡先を覚知することができないときは、当該緊急安全措置に係る空家等の所在地及び規則で定める事項を公告するものとする。
4 緊急安全措置を講ずる職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
5 市長は、第1項の規定により緊急安全措置を講じた場合において、それに要した費用を当該緊急安全措置に係る空家等の所有者等に負担させることが適当であると認めるときは、当該費用を所有者等に負担させることができる。
(令5条例32・追加)
(関係機関との連携)
第10条 市長は、市の区域を管轄する警察署その他の関係機関に必要な措置を要請することができる。
(平30条例9・旧第12条繰上、令5条例32・旧第7条繰下)
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平30条例9・旧第13条繰上、令5条例32・旧第8条繰下)
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第9号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。