○鳥栖市ねこの愛護及び管理に関する条例

平成25年3月29日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、ねこの適正な飼養等に関する事項を定めることにより、動物愛護の意識を高めるとともに、環境衛生の保持を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 飼い主 ねこを所有し、又は飼養する者をいう。

(2) 飼いねこ 飼い主が所有し、又は飼養するねこをいう。

(3) 公共の場所 公園、広場、道路、河川その他の公共の用に供する土地をいう。

(市の責務)

第3条 市は、市民等と協力して、この条例の目的を達成するため、必要な施策を実施するように努めるものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、前条に規定する市が実施する施策に協力するように努めるものとする。

(飼い主の責務)

第5条 飼い主は、ねこの生態、習性及び生理を理解し、愛情を持って飼いねこに接するとともに、飼いねこを終生飼養するように努めなければならない。

2 飼い主は、飼いねこを適正に飼養することにより、飼いねこの健康及び安全を保持するとともに、飼いねこが人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。

(飼い主の遵守事項)

第6条 飼い主は、飼いねこの飼養に当たり、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) えさ及び水を適正に与えること。

(2) 疾病の予防及び健康の保持に必要な検査、予防接種、治療その他の措置を講ずること。

(3) 公共の場所、他人の土地、建物等を汚損させないようにすること。

(4) 飼いねこの排せつ物を適正に処理すること。

(5) 屋内で飼養するように努め、屋外で放し飼いにしないように努めること。

(6) 飼いねこがみだりに繁殖して適正に飼養することが困難となるおそれがあるときは、生殖を不能にする手術その他の必要な措置を講ずるように努めること。

(7) 飼いねこが自己の所有であることを明らかにするため、名札等の装着その他の必要な措置を講ずるように努めること。

(飼いねこ以外へのえさやり等の禁止)

第7条 自ら飼養していないねこに対し、みだりにえさ又は水を与えてはならない。

(遺棄の禁止)

第8条 飼い主は、飼いねこを遺棄してはならない。

(飼養が継続困難となった場合の対処)

第9条 飼い主は、やむを得ず飼いねこを継続して飼養することができなくなったときは、適正に飼養することのできる者にその飼いねこを譲渡するように努めなければならない。

(指導)

第10条 市長は、第6条から前条までの規定に違反していると認められる者に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるように指導することができる。

(勧告)

第11条 市長は、前条の規定による指導を行ったにもかかわらず、当該指導を受けた者がこれに従わないときは、期限を定めて必要な措置を講ずるように勧告することができる。

(命令)

第12条 市長は、前条の規定による勧告を行ったにもかかわらず、当該勧告を受けた者がこれに従わないときは、期限を定めて必要な措置を講ずるように命令することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

鳥栖市ねこの愛護及び管理に関する条例

平成25年3月29日 条例第6号

(平成25年4月1日施行)