○鳥栖市水道法施行規程

平成25年3月29日

企業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)の施行に関し、水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(専用水道の布設工事の確認申請等)

第2条 法第33条第1項に規定する申請書は、専用水道布設工事確認申請書(様式第1号)によるものとする。

2 法第33条第3項の規定による変更の届出は、専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届出書(様式第2号)により行うものとする。

3 第1項の申請書については申請をしようとする者が、前項の届出書については届出をしようとする者が署名又は記名押印をしなければならない。

4 水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、第1項の申請に係る設計が、法第5条の規定による施設基準に適合することを確認したときは、専用水道布設工事設計適合通知書(様式第3号)を当該申請をした者に交付し、適合しないと認めたとき、又は適合するかしないかを判断することができないときは、専用水道布設工事設計(不適合・確認不能)通知書(様式第4号)を当該申請をした者に交付するものとする。

(令4企管規程3・一部改正)

(専用水道の給水開始の届出)

第3条 法第34条第1項において準用する法第13条の規定による給水開始の届出は、専用水道給水開始届出書(様式第5号)により行うものとする。

2 前項の届出書には、届出をしようとする者が署名又は記名押印をしなければならない。

(令4企管規程3・一部改正)

(専用水道の水道技術管理者設置報告等)

第4条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第19条第1項の規定により水道技術管理者を設置したときは、専用水道水道技術管理者設置報告書(様式第6号)により、その旨を管理者に報告しなければならない。

2 専用水道の設置者は、水道技術管理者を変更したときは、専用水道水道技術管理者変更報告書(様式第7号)により、その旨を管理者に報告しなければならない。

3 前2項の報告書には、報告をしようとする者が署名又は記名押印をしなければならない。

(令4企管規程3・一部改正)

(専用水道の水質検査結果の報告)

第5条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第20条第1項の水質検査を実施したときは、水質検査結果報告書(様式第8号)により、管理者が定める日までに報告しなければならない。

2 前項の報告書には、報告をしようとする者が署名又は記名押印をしなければならない。

(令4企管規程3・一部改正)

(専用水道の給水の緊急停止の報告)

第6条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第23条第1項の規定により専用水道の給水を緊急停止したときは、専用水道給水緊急停止報告書(様式第9号)により、直ちに管理者に報告しなければならない。

2 前項の報告書には、報告をしようとする者が署名又は記名押印をしなければならない。

(令4企管規程3・一部改正)

(専用水道の管理の業務委託等の届出)

第7条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項前段の規定による専用水道の管理に関する技術上の業務を委託したときは専用水道管理業務委託届出書(様式第10号)により、同項後段の規定による委託に係る契約が効力を失ったときは専用水道管理業務委託契約失効届出書(様式第11号)により届け出なければならない。

2 専用水道の設置者は、専用水道管理業務委託届出書に記載した事項(委託した業務の範囲又は契約期間を除く。)を変更したときは、専用水道管理業務委託変更届出書(様式第12号)により、その旨を管理者に届け出なければならない。

3 前2項の届出書には、届出をしようとする者が署名又は記名押印をしなければならない。

(令4企管規程3・一部改正)

(専用水道の休止又は廃止の届出)

第8条 専用水道の設置者は、専用水道を休止し、又は廃止したときは、速やかに専用水道(休止・廃止)届出書(様式第13号)により、その旨を管理者に届け出なければならない。

2 前項の届出書には、届出をしようとする者が署名又は記名押印をしなければならない。

(令4企管規程3・一部改正)

(簡易専用水道の給水開始等の届出)

第9条 簡易専用水道の設置者は、当該水道の給水を開始しようとするときは、簡易専用水道給水開始届出書(様式第14号)により、その旨を管理者に届け出なければならない。

2 簡易専用水道の設置者は、簡易専用水道給水開始届出書に記載した事項を変更したときは、簡易専用水道給水開始届出書記載事項変更届出書(様式第15号)により、その旨を管理者に届け出なければならない。

3 前2項の届出書には、届出をしようとする者が署名又は記名押印をしなければならない。

(令4企管規程3・一部改正)

(簡易専用水道の給水の緊急停止の報告)

第10条 簡易専用水道の設置者は、省令第55条第4号の規定により簡易専用水道の給水を緊急停止したときは、簡易専用水道給水緊急停止報告書(様式第16号)により、その旨を管理者に報告しなければならない。

2 前項の報告書には、報告をしようとする者が署名又は記名押印をしなければならない。

(令4企管規程3・一部改正)

(簡易専用水道の休止又は廃止の届出)

第11条 簡易専用水道の設置者は、簡易専用水道を休止し、又は廃止したときは、速やかに簡易専用水道(休止・廃止)届出書(様式第17号)により、その旨を管理者に届け出なければならない。

2 前項の届出書には、届出をしようとする者が署名又は記名押印をしなければならない。

(令4企管規程3・一部改正)

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年企業管理規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年企業管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

(平28企管規程1・一部改正)

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

鳥栖市水道法施行規程

平成25年3月29日 企業管理規程第2号

(令和4年4月1日施行)