○鳥栖市水道法施行規程
平成25年3月29日
企業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)の施行に関し、水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(専用水道の布設工事の確認申請等)
第2条 法第33条第1項に規定する申請書は、専用水道布設工事確認申請書(様式第1号)によるものとする。
2 法第33条第3項の規定による変更の届出は、専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届出書(様式第2号)により行うものとする。
(令4企管規程3・一部改正)
(専用水道の給水開始の届出)
第3条 法第34条第1項において準用する法第13条の規定による給水開始の届出は、専用水道給水開始届出書(様式第5号)により行うものとする。
2 前項の届出書には、届出をしようとする者が署名又は記名押印をしなければならない。
(令4企管規程3・一部改正)
(専用水道の水道技術管理者設置報告等)
第4条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第19条第1項の規定により水道技術管理者を設置したときは、専用水道水道技術管理者設置報告書(様式第6号)により、その旨を管理者に報告しなければならない。
2 専用水道の設置者は、水道技術管理者を変更したときは、専用水道水道技術管理者変更報告書(様式第7号)により、その旨を管理者に報告しなければならない。
3 前2項の報告書には、報告をしようとする者が署名又は記名押印をしなければならない。
(令4企管規程3・一部改正)
(専用水道の水質検査結果の報告)
第5条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第20条第1項の水質検査を実施したときは、水質検査結果報告書(様式第8号)により、管理者が定める日までに報告しなければならない。
2 前項の報告書には、報告をしようとする者が署名又は記名押印をしなければならない。
(令4企管規程3・一部改正)
(専用水道の給水の緊急停止の報告)
第6条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第23条第1項の規定により専用水道の給水を緊急停止したときは、専用水道給水緊急停止報告書(様式第9号)により、直ちに管理者に報告しなければならない。
2 前項の報告書には、報告をしようとする者が署名又は記名押印をしなければならない。
(令4企管規程3・一部改正)
2 専用水道の設置者は、専用水道管理業務委託届出書に記載した事項(委託した業務の範囲又は契約期間を除く。)を変更したときは、専用水道管理業務委託変更届出書(様式第12号)により、その旨を管理者に届け出なければならない。
3 前2項の届出書には、届出をしようとする者が署名又は記名押印をしなければならない。
(令4企管規程3・一部改正)
(専用水道の休止又は廃止の届出)
第8条 専用水道の設置者は、専用水道を休止し、又は廃止したときは、速やかに専用水道(休止・廃止)届出書(様式第13号)により、その旨を管理者に届け出なければならない。
2 前項の届出書には、届出をしようとする者が署名又は記名押印をしなければならない。
(令4企管規程3・一部改正)
(簡易専用水道の給水開始等の届出)
第9条 簡易専用水道の設置者は、当該水道の給水を開始しようとするときは、簡易専用水道給水開始届出書(様式第14号)により、その旨を管理者に届け出なければならない。
2 簡易専用水道の設置者は、簡易専用水道給水開始届出書に記載した事項を変更したときは、簡易専用水道給水開始届出書記載事項変更届出書(様式第15号)により、その旨を管理者に届け出なければならない。
3 前2項の届出書には、届出をしようとする者が署名又は記名押印をしなければならない。
(令4企管規程3・一部改正)
(簡易専用水道の給水の緊急停止の報告)
第10条 簡易専用水道の設置者は、省令第55条第4号の規定により簡易専用水道の給水を緊急停止したときは、簡易専用水道給水緊急停止報告書(様式第16号)により、その旨を管理者に報告しなければならない。
2 前項の報告書には、報告をしようとする者が署名又は記名押印をしなければならない。
(令4企管規程3・一部改正)
(簡易専用水道の休止又は廃止の届出)
第11条 簡易専用水道の設置者は、簡易専用水道を休止し、又は廃止したときは、速やかに簡易専用水道(休止・廃止)届出書(様式第17号)により、その旨を管理者に届け出なければならない。
2 前項の届出書には、届出をしようとする者が署名又は記名押印をしなければならない。
(令4企管規程3・一部改正)
(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年企業管理規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年企業管理規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(平28企管規程1・一部改正)