○鳥栖市浄水場の管理に関する規程

平成25年3月29日

企業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、鳥栖市浄水場(以下「浄水場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 浄水場に場長及びその他必要な職員を置くことができる。

2 場長は、上司の命を受け浄水場の業務を掌理する。

3 職員は、場長の命を受け業務に従事する。

(補則)

第3条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

鳥栖市浄水場の管理に関する規程

平成25年3月29日 企業管理規程第5号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 事務分掌・公印
沿革情報
平成25年3月29日 企業管理規程第5号