○鳥栖市浄水場の管理に関する規程
平成25年3月29日
企業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、鳥栖市浄水場(以下「浄水場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 浄水場に場長及びその他必要な職員を置くことができる。
2 場長は、上司の命を受け浄水場の業務を掌理する。
3 職員は、場長の命を受け業務に従事する。
(補則)
第3条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
平成25年3月29日 企業管理規程第5号
(平成25年4月1日施行)