○鳥栖市未熟児養育医療に関する規則
平成25年3月29日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条の規定による養育医療の給付及び法第21条の4に規定する養育医療の給付に要する費用の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給付の申請等)
第2条 未熟児の保護者(以下「保護者」という。)は、養育医療給付(新規・継続)申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 養育医療意見書(様式第2号)
(2) 世帯調書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、給付の要否を決定するものとする。
3 市長は、養育医療の給付を行うことと決定したときは、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第9条第2項に規定する養育医療券(以下「養育医療券」という。)を保護者に交付するとともに、法第20条第4項に規定する指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。
4 市長は、給付を行わないことと決定したときは、養育医療給付却下決定通知書(様式第4号)を保護者に通知するものとする。
(養育医療券の変更届等)
第4条 保護者は、養育医療券に記載された事項の内容の変更があったときは、養育医療券変更届(様式第5号)に養育医療券を添えて提出するものとする。
2 保護者は、養育医療券を紛失、破損等したときは、養育医療券再交付申請書(様式第6号)により養育医療券の再交付を受けなければならない。
(移送費の支給申請等)
第5条 保護者が養育医療の給付に代えて移送に要する費用(以下「移送費」という。)の支給を受けようとするときは、養育医療移送費支給申請書(様式第7号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、移送費の支給の要否を決定するものとする。
3 市長は、移送費の支給を決定したときは、養育医療移送費支給決定通知書(様式第8号)を保護者に通知するものとする。
4 市長は、移送費の支給を行わないことと決定したときは、養育医療移送費支給却下決定通知書(様式第9号)により保護者に通知するものとする。
(費用の徴収)
第6条 法第21条の4第1項の規定により養育医療の給付に関し徴収する費用(以下「徴収金」という。)の月額は、別表に定めるとおりとする。
(徴収金の額の特例)
第8条 市長は、第6条の規定にかかわらず、納入義務者が鳥栖市子どもの医療費の助成に関する条例(昭和49年条例第7号)第3条第2項第1号の第1号対象者に対する同条例第4条の規定による医療費助成を受けた者である場合は、第6条の規定により算定した額から当該医療費助成を受けた額に相当する額を控除した額を徴収金の額とすることができる。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第18号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第37号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(鳥栖市未熟児養育医療に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
7 この規則の施行の際、現に使用している様式については、この規則により定められた様式とみなす。
附則(平成28年規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年12月27日から適用する。
附則(令和3年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和6年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
別表
(令2規則12・全改)
世帯の階層区分 | 徴収金の額 (月額) | 加算金の額 (月額) | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定により支援給付を受けている世帯 | 円 0 | 円 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | 540 | |
D1 | A階層、B階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市長村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 15,000円以下 | 7,900 | 790 |
D2 | 15,001円以上21,000円以下 | 10,800 | 1,080 | |
D3 | 21,001円以上51,000円以下 | 16,200 | 1,620 | |
D4 | 51,001円以上87,000円以下 | 22,400 | 2,240 | |
D5 | 87,001円以上171,300円以下 | 34,800 | 3,480 | |
D6 | 171,301円以上252,100円以下 | 49,400 | 4,940 | |
D7 | 252,101円以上342,100円以下 | 65,000 | 6,500 | |
D8 | 342,101円以上450,100円以下 | 82,400 | 8,240 | |
D9 | 450,101円以上579,000円以下 | 102,000 | 10,200 | |
D10 | 579,001円以上700,900円以下 | 123,400 | 12,340 | |
D11 | 700,901円以上849,000円以下 | 147,000 | 14,700 | |
D12 | 849,001円以上1,041,000円以下 | 172,500 | 17,250 | |
D13 | 1,041,001円以上1,222,500円以下 | 199,900 | 19,990 | |
D14 | 1,222,501円以上1,423,500円以下 | 229,400 | 22,940 | |
D15 | 1,423,501円以上 | 全額 | 全額に10分の1を乗じて得た額。ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円 |
備考
1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
3 当該年度分の市町村民税が確定していない場合の取扱いについては、これが確定するまでの期間は、前年度分の市町村民税による。
4 毎年度の別表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。
5 世帯の階層区分の認定は、児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その市町村民税の課税の有無等により行う。
6 徴収金の額(月額)の決定の特例
(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収金の額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、加算金の額によりそれぞれ算定する。
(2) 入院期間が1か月未満の者(D15階層を除く。)については、徴収金の額又は加算金の額につき、日割計算によって決定する。ただし、10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(3) 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収金の額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収金の額を決定するものとする。
7 この表の「徴収金の額」「加算金の額」とは、児童の措置に要した費用につき、市長の支弁する額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた額とする。
8 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認めた世帯については、A階層と同様の取扱いとする。
9 次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者については、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、その者の前年の所得(地方税法第292条第1項第13号に規定する所得金額の合計額。1月から6月までの間の利用においては、前々年とする。以下同じ。)が同法第295条第1項第2号の規定に該当するときは、市町村民税非課税として取り扱う。
また、上記により寡婦又は寡夫とみなした者であって、市町村民税非課税として取り扱う者以外のものについては、1における所得割の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の合計額から、(1)又は(3)に該当する場合にあっては260,000円を、(2)に該当する場合にあっては300,000円を控除するものとする。
(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有するもの((2)に掲げる者を除く。)
(2) (1)に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が5,000,000円以下であるもの
(3) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有し、前年の所得が5,000,000円以下であるもの
なお、上記の(1)から(3)までのいずれかに該当する者は、養育医療給付事業寡婦(夫)みなし適用申請書(様式第14号)を提出するものとする。
(平27規則37・全改、令3規則11・令6規則34・一部改正)
(令3規則11・一部改正)
(平28規則4・一部改正)
(令3規則11・令6規則34・一部改正)
(令3規則11・一部改正)
(令3規則11・一部改正)
(平28規則4・一部改正)
(平28規則4・一部改正)
(令3規則11・一部改正)
(平28規則4・一部改正)
(平28規則4・一部改正)
(平31規則1・追加、令3規則11・一部改正)