○鳥栖市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成25年3月29日

規則第10号

鳥栖市障害者自立支援法施行細則(平成18年規則第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の施行に関し、障害者総合支援法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において用いる用語は、障害者総合支援法、政令及び省令において用いる用語の例による。

(支給決定の申請)

第3条 省令第7条第1項、第34条の3第1項又は第34条の31第1項の規定による支給決定の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費・療養介護医療費支給申請書兼利用者負担額認定等申請書(様式第1号)によるものとする。

(令5規則12・一部改正)

(障害支援区分の認定通知)

第4条 政令第10条第3項の規定による障害支援区分の認定通知は、障害支援区分認定通知書(様式第2号)によるものとする。

(平26規則7・一部改正)

(支給決定の通知等)

第5条 福祉事務所長は、第3条の規定による申請に対し支給決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(様式第4号。以下「受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 福祉事務所長は、第3条の規定による申請に対し支給を行わないことと決定したときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費却下決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(サービス等利用計画案の提出の依頼)

第6条 省令第12条の3の規定による依頼書は、サービス等利用計画案提出依頼書(様式第6号)によるものとする。

2 前項の規定によりサービス等利用計画案を提出するときは、必要に応じて、計画相談支援給付費支給申請書(様式第1号)及び計画相談支援依頼届出書(様式第1号)又は計画相談支援依頼変更届出書(様式第10号)を添付するものとする。

(令5規則12・一部改正)

(計画相談支援給付費の支給決定の通知等)

第7条 福祉事務所長は、前条の規定により計画相談支援給付費の支給申請があったときは、計画相談支援給付費の支給の要否を決定し、計画相談支援給付費支給(却下)決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の支給の決定において定めたモニタリング期間(省令第6条の16の規定により定められた期間をいう。以下この項において同じ。)を変更するときは、モニタリング期間変更通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(令5規則12・一部改正)

(計画相談支援給付費の支給取消し)

第8条 省令第34条の55の規定による支給の取消しを行ったときの通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第9号)によるものとする。

(令5規則12・一部改正)

(支給決定の変更の申請)

第9条 省令第17条、第34又は第34条の44の規定による支給決定の変更の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費・療養介護医療費支給変更申請書兼利用者負担額認定等変更申請書(様式第10号)によるものとする。

(令5規則12・一部改正)

(支給決定変更の通知等)

第10条 福祉事務所長は、前条の規定による申請又は職権により、支給決定の変更の決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更決定通知書(様式第11号)により申請者に通知するとともに、受給者証を申請者に交付するものとする。

2 福祉事務所長は、前条の規定による申請に対し支給決定の変更を行わないことと決定したときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給決定変更申請却下通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

(令5規則12・一部改正)

(支給決定の取消しの通知等)

第11条 福祉事務所長は、省令第20条第1項、第34条の6第2項又は第34条の49第1項の規定による支給決定の取消しを行ったときの通知及び受給者証の返還請求を行うときは、支給決定取消通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。

(令5規則12・一部改正)

(申請内容の変更の届出)

第12条 省令第22条第1項又は第34条の48第1項の規定による申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第14号)によるものとする。

(令5規則12・一部改正)

(受給者証の再交付の申請)

第13条 省令第23条第1項又は第34条の50第1項の規定による受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第15号)によるものとする。

(令5規則12・一部改正)

(特例介護給付費等の支給の申請等)

第14条 省令第31条第1項、第34条の4第1項又は第34条の53第1項の規定による支給の申請は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第16号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の規定による申請があったときは、特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の要否を決定し、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第17号)により申請者に通知するものとする。

(令5規則12・一部改正)

(特例介護給付費等の額)

第15条 特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の額は、障害者総合支援法第30条第3項、第35条第1項又は第51条の15第2項の規定により、その基準とされる額とする。

(介護給付費等の額の特例)

第16条 障害者総合支援法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等特例利用申請書(様式第18号)に受給者証及び福祉事務所長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の規定による申請があった場合は、額の特例の適用の可否を決定し、介護給付費等特例利用決定通知書(様式第19号)により申請者に通知するものとする。

(令5規則12・一部改正)

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)

第17条 省令第65条の9の2第1項の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第20号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の規定による申請があったときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第21号)により申請者に通知するものとする。

(令5規則12・一部改正)

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第18条 省令第35条第1項の規定による支給認定の申請は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第22号)によるものとする。

(令5規則12・一部改正)

(支給認定の通知等)

第19条 福祉事務所長は、前条の規定による申請に対し支給認定を行ったときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定等通知書(様式第23号)により申請者に通知するとともに、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)(様式第24号。以下「医療受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 福祉事務所長は、前条の規定による申請に対し支給認定を行わないこととしたときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)却下決定通知書(様式第25号)により申請者に通知するものとする。

(令5規則12・一部改正)

(支給認定の変更の申請)

第20条 省令第45条第1項の規定による支給認定の変更の申請は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)によるものとする。

(変更認定の通知等)

第21条 福祉事務所長は、前条の規定による申請又は職権により、支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定等通知書により申請者に通知するとともに、医療受給者証を申請者に交付するものとする。

2 福祉事務所長は、前条の規定による申請に対し支給認定の変更の認定を行わないこととしたときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定却下決定通知書により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第22条 省令第47条第1項の規定による申請内容の変更の届出は、医療受給者証等記載事項変更届出書(様式第26号)によるものとする。

(令5規則12・一部改正)

(医療受給者証の再交付の申請)

第23条 省令第48条第1項の規定による医療受給者証の再交付の申請は、医療受給者証再交付申請書(様式第27号)によるものとする。

(令5規則12・一部改正)

(支給認定の取消し)

第24条 省令第49条第1項の規定による支給認定の取消しを行ったときの通知は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定取消通知書(様式第28号)によるものとする。

(令5規則12・一部改正)

(補装具費の支給の申請)

第25条 省令第65条の7の規定による補装具費の支給の申請は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第29号)によるものとする。

(平30規則21・令5規則12・一部改正)

(支給決定の通知等)

第26条 鳥栖市長は、前条の規定による申請に対し支給を決定したときは、補装具費支給決定通知書(様式第30号)により申請者に通知するとともに、補装具費支給券(様式第31号様式第31号の2又は様式第31号の3)を申請者に交付するものとする。

2 鳥栖市長は、前条の規定による申請に対し支給を行わないことと決定したときは、補装具費支給却下決定通知書(様式第32号)により申請者に通知するものとする。

(平30規則21・令5規則12・一部改正)

(補則)

第27条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に使用している様式については、この規則により定められた様式とみなす。

(平成26年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に使用している様式については、改正後の鳥栖市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則により定められた様式とみなす。

(平成27年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(鳥栖市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部改正に伴う経過措置)

10 この規則の施行の際、現に使用している様式については、この規則により定められた様式とみなす。

(平成28年規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に使用している様式については、この規則により定められた様式とみなす。

(平成30年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に使用している様式については、この規則により定められた様式とみなす。

(令和2年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に使用している様式については、この規則により定められた様式とみなす。

(令和3年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和4年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和5年規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令5規則12・全改)

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(平26規則7・平28規則4・一部改正)

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(平26規則7・平28規則4・一部改正)

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(平26規則7・一部改正)

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(平28規則4・一部改正)

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(平28規則4・一部改正、令5規則12・旧様式第9号繰上)

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(令5規則12・旧様式第10号繰上)

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(平28規則4・一部改正、令5規則12・旧様式第11号繰上)

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(令5規則12・追加)

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(平26規則7・平28規則4・一部改正、令5規則12・旧様式第13号繰上)

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(平28規則4・一部改正、令5規則12・旧様式第14号繰上)

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(平28規則4・一部改正、令5規則12・旧様式第15号繰上)

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(平27規則37・一部改正、令5規則12・旧様式第16号繰上)

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(平27規則37・一部改正、令5規則12・旧様式第17号繰上)

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(平27規則37・一部改正、令5規則12・旧様式第18号繰上)

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(平28規則4・一部改正、令5規則12・旧様式第19号繰上)

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(平27規則37・一部改正、令5規則12・旧様式第20号繰上)

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(平28規則4・一部改正、令5規則12・旧様式第21号繰上)

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(平27規則37・令4規則13・一部改正、令5規則12・旧様式第22号繰上)

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(平28規則4・一部改正、令5規則12・旧様式第23号繰上)

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(平27規則37・令2規則20・令3規則11・一部改正、令5規則12・旧様式第24号繰上)

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(平28規則4・一部改正、令5規則12・旧様式第25号繰上)

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(令2規則20・一部改正、令5規則12・旧様式第26号繰上)

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(平28規則4・一部改正、令5規則12・旧様式第27号繰上)

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(平27規則37・令2規則20・令3規則11・一部改正、令5規則12・旧様式第28号繰上)

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(平27規則37・令2規則20・一部改正、令5規則12・旧様式第29号繰上)

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(平28規則4・一部改正、令5規則12・旧様式第30号繰上)

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(平27規則37・平30規則21・一部改正、令5規則12・旧様式第31号繰上)

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(平28規則4・平30規則21・一部改正、令5規則12・旧様式第32号繰上)

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(平30規則21・令3規則11・一部改正、令5規則12・旧様式第33号繰上)

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(平30規則21・追加、令5規則12・旧様式第33号の2繰上)

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(平30規則21・追加、令3規則11・一部改正、令5規則12・旧様式第33号の3繰上)

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(平28規則4・一部改正、令5規則12・旧様式第34号繰上)

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鳥栖市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成25年3月29日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成25年3月29日 規則第10号
平成26年3月27日 規則第7号
平成27年12月25日 規則第37号
平成28年3月25日 規則第4号
平成30年4月13日 規則第15号
平成30年11月30日 規則第21号
令和2年6月30日 規則第20号
令和3年3月31日 規則第11号
令和4年3月31日 規則第13号
令和5年3月10日 規則第12号