○鳥栖市準用河川占用規則

平成25年12月26日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき市長が指定した河川(以下「準用河川」という。)の河川区域内における土地の占用(以下「占用」という。)に関し、別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 法第100条第1項の規定において読み替えて準用する法第24条の規定により占用しようとする者は、準用河川占用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(許可)

第3条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、準用河川占用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付する。

(承継の届出)

第4条 法第100条第1項の規定において読み替えて準用する法第33条第3項の規定により、前条の規定による許可に基づく地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に承継届出書(様式第3号)を市長に提出しなればならない。

(占用の廃止)

第5条 占用者は、占用を廃止しようとするときは、速やかに準用河川占用廃止届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令4規則13・一部改正)

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(令4規則13・一部改正)

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(令4規則13・一部改正)

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鳥栖市準用河川占用規則

平成25年12月26日 規則第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 土木・河川
沿革情報
平成25年12月26日 規則第26号
令和4年3月31日 規則第13号