○鳥栖市下水道事業徴収職員に関する規程
平成25年11月19日
企業管理規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、下水道事業の運営に伴い本市が徴収する地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法律で定めるところにより、国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができる債権(以下「使用料等」という。)の滞納処分等に従事する職員について必要な事項を定めるものとする。
(徴収職員)
第2条 下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、次に掲げる使用料等の滞納処分等に従事させるため、徴収職員を置く。
(1) 鳥栖市下水道条例(昭和63年条例第21号)第19条の使用料
(2) 鳥栖市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和63年条例第22号)第5条の負担金及び同条例第10条の延滞金
(3) 鳥栖市公共下水道区域外流入受益者分担金に関する条例(平成29年条例第5号)第4条の分担金及び同条例第6条の延滞金
2 徴収職員は、職員のうちから管理者が任命する。
3 徴収職員の任命に係る辞令は、鳥栖市下水道事業徴収職員証(様式第1号。以下「徴収職員証」という。)の交付によって行うこととする。
(平29企管規程2・一部改正)
(徴収職員の職務)
第3条 徴収職員の職務は、次に掲げるものとする。
(1) 使用料等の徴収に関する調査のための質問又は検査に関すること。
(2) 使用料等の滞納処分に関すること。
(徴収職員証)
第4条 徴収職員は、職務を遂行するときは、徴収職員証を常に携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
2 徴収職員は、徴収職員証を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又は訂正してはならない。
3 徴収職員は、徴収職員証を紛失し、又はき損したときは、直ちに管理者に届け出て、再交付を受けなければならない。
4 徴収職員は、その職を解かれたときは、直ちに徴収職員証を管理者に返還しなければならない。
(補則)
第5条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成29年企業管理規程第2号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。