○鳥栖市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例施行規則

平成26年3月27日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥栖市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成14年条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の公益的法人等への派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2規則10・一部改正)

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項各号の規則で定めるものは、次に掲げる団体とする。

(1) 社会福祉法人鳥栖市社会福祉協議会

(2) 公益社団法人鳥栖市シルバー人材センター

(3) 鳥栖市土地改良区

(令2規則10・全改)

(派遣職員の復職時の処遇)

第3条 派遣職員が職務に復帰した場合は、前条各号に掲げる派遣先団体での業務を公務とみなすほか、次に掲げる規定に基づき、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲において、給与に関し必要な調整を行うことができる。

(1) 派遣先団体における業務上の負傷若しくは疾病又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病は、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病とみなす。

(2) 派遣先団体における育児休業(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第5条に規定する育児休業をいう。)は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条に規定する育児休業とみなす。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定めるもの

(令2規則10・一部改正)

(報告)

第4条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した派遣先団体、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況等及び同項の規定により派遣された職員であって、当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

鳥栖市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例施行規則

平成26年3月27日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第8章
沿革情報
平成26年3月27日 規則第1号
令和2年3月31日 規則第10号