○鳥栖市学校給食センター設置条例
平成26年6月20日
条例第6号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、本市に学校給食センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 学校給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 鳥栖市学校給食センター
位置 鳥栖市蔵上町117番地3
(業務)
第3条 鳥栖市学校給食センター(以下「センター」という。)は、市立小学校において実施される学校給食に関し、食用物資の調達、調理、運搬その他必要な業務を行う。
(職員)
第4条 センターに所長その他必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、鳥栖市教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成26年9月1日から施行する。