○鳥栖市学校給食センター設置条例

平成26年6月20日

条例第6号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、本市に学校給食センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 学校給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 鳥栖市学校給食センター

位置 鳥栖市蔵上町117番地3

(業務)

第3条 鳥栖市学校給食センター(以下「センター」という。)は、市立小学校において実施される学校給食に関し、食用物資の調達、調理、運搬その他必要な業務を行う。

(職員)

第4条 センターに所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、鳥栖市教育委員会が別に定める。

この条例は、平成26年9月1日から施行する。

鳥栖市学校給食センター設置条例

平成26年6月20日 条例第6号

(平成26年9月1日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年6月20日 条例第6号