○鳥栖市いじめ問題対策委員会設置条例

平成26年9月22日

条例第15号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第3項の規定に基づき、鳥栖市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に鳥栖市いじめ問題対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 法第1条に規定するいじめの防止等のための対策に関すること。

(2) 法第28条第1項に規定する重大事態に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員6人以内で組織する。

2 委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから教育委員会が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任することを妨げない。ただし、補欠として任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(臨時委員)

第5条 委員会に特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、当該特別の事項に関する専門家のうちから教育委員会が任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は委員の互選によってこれを定め、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員は、特別の利害関係のある事項については、その議事に加わることができない。

(委員以外の者の出席)

第8条 委員長は、必要があると認める場合は、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(秘密保持義務)

第9条 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 前条の規定により会議に出席した者は、当該会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

鳥栖市いじめ問題対策委員会設置条例

平成26年9月22日 条例第15号

(平成26年10月1日施行)