○鳥栖市議会の議決すべき事件に関する条例

平成26年9月22日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、他の条例に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決すべき事件を定めるものとする。

(議会の議決すべき事件)

第2条 議会の議決すべき事件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 基本構想(本市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための構想をいう。以下同じ。)の策定、変更又は廃止に関すること。

(2) 基本計画(基本構想を実現するための市政全般に係る基本的施策の方向を総合的かつ体系的に示す計画をいう。)の策定、変更(軽微な変更を除く。)又は廃止に関すること。

(3) 市行政の各分野における政策目的を達成するための施策等を総合的かつ体系的に示した中長期的な計画(行政内部の管理に係る計画を除く。)であって、市行政において特に重要と認められるものの策定、変更(軽微な変更を除く。)又は廃止(実施期間満了に伴うものを除く。)に関すること。

(4) 都市宣言(市の対処すべき重要な課題等について、市の意思や主張を内外に宣明し、市政運営上の根幹として方向付けをするものをいう。)の制定、変更又は廃止に関すること。

(5) 相互の地域の発展及び友好関係の構築を目的として他の地方公共団体と提携をし、又はこれを解消すること。

(平28条例17・令5条例21・一部改正)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年条例第17号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(令和5年条例第21号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

鳥栖市議会の議決すべき事件に関する条例

平成26年9月22日 条例第17号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成26年9月22日 条例第17号
平成28年9月27日 条例第17号
令和5年9月27日 条例第21号