○鳥栖市学校給食センター管理運営規則
平成26年8月29日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥栖市学校給食センター設置条例(平成26年条例第6号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、鳥栖市学校給食センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 条例第4条のその他必要な職員は、事務職員、栄養教諭、学校栄養職員及び学校保健員とする。
(職務)
第3条 所長は、上司の命を受け、センターに属する業務を掌理する。
2 事務職員は、上司の命を受け、事務等に関する業務に従事する。
3 栄養教諭及び学校栄養職員は、上司の命を受け、学校給食を活用した食に関する指導、栄養管理、衛生管理等に関する業務に従事する。
4 学校保健員は、上司の命を受け、調理等に関する業務に従事する。
(衛生管理)
第4条 所長は、安全な学校給食を実施するために職員のうちから衛生管理者を定めなければならない。
2 衛生管理者は、献立の作成、食用物資の購入、配送、保管及び調理のすべての過程において衛生管理の徹底に努めなければならない。
3 学校保健員は、常に自らの健康状態に留意しなければならない。
4 学校保健員は、下痢、化膿性疾患等に感染し、又はその疑いのある場合は、直ちに所長に届出をし、かつ、その指示を受けなければならない。
5 所長は、食用物資の保存等においては、温度管理並びに食材間相互の汚染及び感染症、食中毒等の発生の防止について注意を払わなければならない。
(学校給食の回数)
第5条 市立小学校における学校給食の回数は、1年度間において190回を基準とする。
(給食数の報告)
第6条 小学校長は、給食数を当該給食を実施する月の前月の15日までに所長に報告しなければならない。
2 小学校長は、前項の給食数に変更が生じたときは、速やかに所長に報告しなければならない。
(業務報告)
第7条 所長は、毎月のセンターの業務の概要、給食数等を翌月の7日までに教育長に報告しなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、鳥栖市教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成26年9月1日から施行する。