○鳥栖市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例

平成27年3月16日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の例による。

2 この条例において「保育料」とは、鳥栖市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第11号)第13条第1項に規定する利用者負担額及び同条例第43条第1項に規定する利用者負担額をいう。

3 この条例において「市立保育所」とは、鳥栖市保育所条例(昭和31年条例第11号)第2条の表に掲げる保育所をいう。

(保育料)

第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項第1号から第3号までに規定する教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 教育・保育給付認定子どものうち、次に掲げる者に係る教育・保育給付認定保護者 零

 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子ども

 令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子ども

(2) 令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者 同項(令第5条第2項、第9条及び第11条第2項において準用する場合を含む。)、令第13条第1項及び第14条に定める額を限度として規則で定める額

(令2条例6・全改)

(保育料の減免)

第4条 市長は、必要と認めたときは、保育料を減免することができる。

(市立保育所における保育料の徴収等)

第5条 市長は、市立保育所において保育の提供を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者から保育料を徴収する。

2 既納の保育料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合はこの限りでない。

(令2条例6・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(鳥栖市保育所保育実施条例の廃止)

2 鳥栖市保育所保育実施条例(昭和62年条例第3号)は、廃止する。

(鳥栖市保育所保育実施条例の廃止に伴う経過措置)

3 前項の規定による廃止前の鳥栖市保育所保育実施条例の規定により徴収する保育料については、なお従前の例による。

(私立幼稚園に係る保育料の経過措置)

4 法附則第9条第1項第1号イ、同項第2号イ(1)、同号ロ(1)及び同項第3号イ(1)に規定する政令で定める額を限度として市が定める額は、教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して規則で定める。

(令2条例6・一部改正)

(前項の市が定める額の減免)

5 第4条の規定は、前項の市が定める額について準用する。

(令和2年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

鳥栖市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例

平成27年3月16日 条例第7号

(令和2年3月16日施行)