○鳥栖市子ども・子育て支援法施行細則
平成27年3月16日
規則第5号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 教育・保育給付認定(第2条―第13条)
第3章 特定教育・保育施設等(第14条―第17条)
第4章 施設等利用給付認定(第18条―第26条)
第5章 特定子ども・子育て支援施設等(第27条―第29条)
第6章 雑則(第30条)
附則
第1章 総則
(令元規則12・章名追加)
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)及び鳥栖市保育の必要性の認定に関する基準を定める条例(平成26年条例第10号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2章 教育・保育給付認定
(令元規則12・章名追加)
(支給要件)
第2条 条例第3条第1号の規則で定める時間は、64時間とする。
(認定の申請)
第3条 法第20条第1項の規定による認定の申請は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書(様式第1号)により行うものとする。
(令元規則12・一部改正)
(教育・保育給付認定等の通知)
第4条 法第20条第4項の規定による通知は、支給認定証(様式第2号)により行うものとする。
2 法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付不認定通知書(様式第3号)により行うものとする。
3 法第20条第6項の規定による通知は、教育・保育給付認定延期通知書(様式第4号)により行うものとする。
(令元規則12・一部改正)
(保育料に関する事項の通知)
第5条 府令第7条(同令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による保育料(鳥栖市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第11号)第13条第1項の利用者負担額及び同条例第43条第1項の利用者負担額をいう。以下同じ。)に関する事項の通知は、特定教育・保育施設等保育料通知書(様式第5号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の有効期間)
第6条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、育児休業が終了する日の属する月の末日までとする。
3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。
(令元規則12・一部改正)
(現況の届出)
第7条 法第22条の規定による届出は、施設型給付費・地域型保育給付費等現況届(様式第6号)により行うものとする。
(保育料の変更通知)
第8条 府令第9条第4項の規定による変更後の保育料に関する事項の通知は、特定教育・保育施設等保育料変更決定通知書(様式第7号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の変更)
第9条 法第23条第1項の規定による教育・保育給付認定の変更の申請は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更申請書(様式第8号)により行うものとする。
2 法第23条第3項において読み替えて準用する法第20条第4項に規定する変更の認定に係る通知は、様式第2号により行うものとする。
(令元規則12・一部改正)
(支給認定証提出依頼書)
第10条 府令第12条の規定による職権による教育・保育給付認定の変更の通知は、支給認定証提出依頼書(様式第9号)により行うものとする。
(令元規則12・一部改正)
(教育・保育給付認定の取消しの通知)
第11条 府令第14条第1項の規定による教育・保育給付認定の取消しの通知は、教育・保育給付認定取消通知書(様式第10号)により行うものとする。
(令元規則12・一部改正)
(申請内容の変更の届出)
第12条 府令第15条第1項の規定による申請内容の変更の届出は、教育・保育給付認定変更届出書(様式第11号)により行うものとする。
(令元規則12・一部改正)
(支給認定証の再交付)
第13条 府令第16条第1項の規定による支給認定証の再交付は、支給認定証再交付申請書(様式第12号)により行うものとする。
第3章 特定教育・保育施設等
(令元規則12・章名追加)
(確認の申請)
第14条 法第31条第1項又は第43条第1項の規定による申請は、特定教育・保育施設等確認申請書(様式第13号)により行うものとする。
(確認の変更に係る申請等)
第15条 法第32条第1項又は第44条の規定による特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)の確認の変更に係る申請は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(様式第14号)により行うものとする。
2 法第35条第1項若しくは第2項又は第47条第1項若しくは第2項の規定による特定教育・保育施設等の名称等の変更に係る届出は、特定教育・保育施設等名称等変更届出書(様式第15号)により行うものとする。
(令5規則10・一部改正)
(令5規則10・一部改正)
(確認の取消し等の通知)
第17条 市長は、法第40条第1項又は第52条第1項の規定による確認の取消し又は停止をしたときは、特定教育・保育施設等確認取消(停止)通知書(様式第17号)により通知するものとする。
第4章 施設等利用給付認定
(令元規則12・追加)
(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定又は変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(様式第18号)
(令元規則12・追加、令5規則10・一部改正)
(施設等利用給付認定等の通知)
第19条 法第30条の5第3項(法第30条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第21号)により行うものとする。
2 法第30条の5第4項(法第30条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第22号)により行うものとする。
(令元規則12・追加)
(令元規則12・追加)
(現況の届出)
第21条 府令第28条の6第1項の届出は、施設等利用給付費等現況届(様式第23号)とする。
(令元規則12・追加)
(施設等利用給付認定の取消しの通知)
第22条 法第30条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第24号)により行うものとする。
(令元規則12・追加)
(申請内容の変更の届出)
第23条 府令第28条の12第1項の届書は、施設等利用給付認定変更届(様式第25号)とする。
(令元規則12・追加)
(法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)
第24条 府令第28条の14第1項の書類は、企業主導型保育事業利用報告書(様式第26号)とする。
2 府令第28条の14第2項の書類は、企業主導型保育事業利用終了報告書(様式第27号)とする。
(令元規則12・追加)
(1) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第28号)
(2) 法第7条第10項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第29号)
(令元規則12・追加)
(法第30条の11第3項の規定による施設等利用費の支払)
第26条 法第30条の11第3項の規定により特定子ども・子育て支援提供者が本市から特定子ども・子育て支援に要した費用の支払を受ける場合は、施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第30号)を市長に提出しなければならない。
(令元規則12・追加)
第5章 特定子ども・子育て支援施設等
(令元規則12・追加)
(確認の申請)
第27条 府令第53条の2の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第31号)とする。
(令元規則12・追加)
(確認の変更の届出)
第28条 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第32号)により行うものとする。
(令元規則12・追加)
(確認の辞退)
第29条 法第58条の6第1項の規定による辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第33号)により行うものとする。
(令元規則12・追加)
第6章 雑則
(令元規則12・章名追加)
(補則)
第30条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(令元規則12・旧第18条繰下)
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第37号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(鳥栖市子ども・子育て支援法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
3 この規則の施行の際、現に使用している様式については、この規則により定められた様式とみなす。
附則(平成28年規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に使用している様式については、この規則により定められた様式とみなす。
附則(令和3年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和4年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和5年規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第41号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
(令5規則41・全改)
(平28規則4・令元規則12・一部改正)
(平28規則4・令元規則12・一部改正)
(平28規則4・令元規則12・一部改正)
(平27規則37・令元規則12・令3規則11・一部改正)
(平27規則37・令元規則12・令3規則11・一部改正)
(令元規則12・一部改正)
(平28規則4・令元規則12・一部改正)
(令元規則12・令3規則11・一部改正)
(令3規則11・一部改正)
(令3規則11・一部改正)
(令3規則11・一部改正)
(令3規則11・一部改正)
(平28規則4・一部改正)
(平28規則4・一部改正)
(令元規則12・追加、令3規則11・一部改正)
(令元規則12・追加、令3規則11・一部改正)
(令元規則12・追加、令3規則11・一部改正)
(令元規則12・追加)
(令元規則12・追加)
(令元規則12・追加、令4規則13・一部改正)
(令元規則12・追加)
(令元規則12・追加、令4規則13・一部改正)
(令元規則12・追加、令4規則13・一部改正)
(令元規則12・追加、令4規則13・一部改正)
(令元規則12・追加、令4規則13・一部改正)
(令元規則12・追加、令4規則13・一部改正)
(令元規則12・追加、令4規則13・一部改正)
(令元規則12・追加、令3規則11・一部改正)
(令元規則12・追加、令4規則13・一部改正)
(令元規則12・追加、令4規則13・一部改正)