○鳥栖市家庭的保育事業等の認可及び承認に関する規則

平成27年3月31日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する認可及び同条第7項に規定する承認について、法、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)及び鳥栖市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第12号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(認可の申請)

第2条 法第34条の15第2項の規定により、家庭的保育事業等の認可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、家庭的保育事業等認可申請書(様式第1号)により申請を行うものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、認可を決定したときは家庭的保育事業等認可通知書(様式第2号)を、認可しないと決定したときは家庭的保育事業等不認可通知書(様式第3号)を申請者に通知するものとする。

(認可内容の変更)

第3条 省令第36条の36第3項及び第4項の規定による届出は、家庭的保育事業等認可事項変更届(様式第4号)により行うものとする。

(休止又は廃止)

第4条 法第34条の15第7項の規定により、家庭的保育事業等を休止し、又は廃止しようとする者(以下「休止等申請者」という。)は、家庭的保育事業等休止(廃止)申請書(様式第5号)により申請を行うものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、承認を決定したときは家庭的保育事業等休止(廃止)承認通知書(様式第6号)を、承認しないと決定したときは家庭的保育事業等休止(廃止)不承認通知書(様式第7号)を休止等申請者に通知するものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和4年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令3規則11・一部改正)

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(平28規則4・一部改正)

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(令4規則13・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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(平28規則4・一部改正)

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鳥栖市家庭的保育事業等の認可及び承認に関する規則

平成27年3月31日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第18号
平成28年3月25日 規則第4号
令和3年3月31日 規則第11号
令和4年3月31日 規則第13号