○鳥栖市土地開発基金運営委員会設置要綱
平成27年3月16日
告示第5号
鳥栖市土地開発基金運営委員設置要綱(昭和46年告示第11号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 土地開発基金による用地の取得計画を調査検討することにより、経済的かつ効率的な基金の運用を図るため、鳥栖市土地開発基金運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は副市長とし、委員は政策部長、総務部長、健康福祉みらい部長、スポーツ文化部長、市民環境部長、経済部長、建設部長及び教育部長の職にある者をもって充てる。
(平27告示43・平28告示16・令元告示9・令2告示71・令5告示41・一部改正)
(会長)
第3条 会長は、委員会の会務を総理し、委員会の会議を主宰する。
2 会長に事故があるときは、総務部長である委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、用地取得の計画案を委員に諮り、その意見を求めるものとする。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、財政課において処理する。
(令2告示71・一部改正)
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第43号)
この告示は、平成27年7月6日から施行する。
附則(平成28年告示第16号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第9号)
この告示は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年告示第71号)
この告示は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和5年告示第41号)
この告示は、令和5年7月1日から施行する。