○鳥栖市民文化会館運営審議会規則
平成27年7月3日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥栖市民文化会館条例(昭和56年条例第13号)第16条に規定する鳥栖市民文化会館運営審議会(以下「審議会」という。)の運営について、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、鳥栖市民文化会館の運営に関する事項について、市長の諮問に応じ調査審議し、答申するものとする。
(委員)
第3条 審議会の委員は、学識経験を有する者の中から委嘱する。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、文化芸術振興課で処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年7月6日から施行する。