○鳥栖市町区運動広場設置補助金交付規則
平成27年7月3日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、地区又は町区(以下「町区」という。)が住民の相互の親睦、青少年の健全育成等を目的とする運動広場を設置するとき、その町区に対し補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象用地)
第2条 運動広場として整備する用地(以下「用地」という。)は、町区又は個人が当該町区に提供する用地で、次の各号の要件を備えたものとする。
(1) 広場の有効面積が2,000平方メートル以上の用地
(2) 10年以上広場として提供する契約をした用地
2 前項の規定にかかわらず、境内地及び企業用地の借地は該当しないものとする。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象とする経費は、次のとおりとする。
(1) 造成工事費(石積み等を除く。)
(2) 柵等の設備工事費
(補助金)
第4条 補助金の額は、前条に規定する工事費の3分の2に相当する額とし、その額が6,000,000円を超えるときは、6,000,000円とする。
(1) 実施計画書及び予算書
(2) 地積証明書
(3) 町区が管理する旨の確約書
(4) 広場として10年以上提供する契約書の写し
(実績報告書及び額の確定)
第7条 補助金の交付決定の通知を受けた町区は、当該事業が完了したときは、速やかに鳥栖市町区運動広場設置補助金事業実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の実績報告書の内容を審査し、適当と認めたときは補助金の額を確定し、申請者に交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第8条 市長は、補助金の交付決定を受けた町区が、次の各号の一に該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金を目的以外の用途に使用したとき。
(3) その他不正の事実があったとき。
附則
この規則は、平成27年7月6日から施行する。