○鳥栖市住民票の写し等の交付に係る本人通知制度に関する要綱
平成27年7月3日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定に基づき、住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録した者及び不正に取得された者に対し、その交付の事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(令5告示57・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 住基法の規定による住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書、戸籍の附票の写し、消除された住民票の写し、消除された住民票に記載をした事項に関する証明書及び消除された戸籍の附票の写し
(2) 戸籍法の規定による戸籍の謄本又は抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本又は抄本及び除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書並びに磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面
2 この要綱において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 住基法第12条第1項、第15条の4第1項、第20条第1項又は第21条の3第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人
(2) 住基法第12条の3第1項若しくは第2項、第15条の4第3項若しくは第4項、第20条第3項若しくは第4項又は第21条の3第3項若しくは第4項の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出をする者
(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人
(4) 戸籍法第10条の2第1項又は第3項から第5項まで(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者
(令5告示57・一部改正)
(1) 住基法の規定により本市の住民基本台帳(消除された住民票を含む。)又は戸籍の附票(消除された戸籍の附票を含む。)に記載又は記録されている者
(2) 戸籍法の規定により本市の戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記載又は記録されている者
2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪宣告を受けた者は、対象としない。
(登録の申込み等)
第4条 本人通知制度の利用を希望する者(以下「申込者」という。)は、あらかじめ鳥栖市本人通知制度登録申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)により、市長に登録の申込みを行わなければならない。
(1) 個人番号カード
(2) 旅券
(3) 運転免許証
(4) 官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等(顔写真が貼付されたものに限る。)
(5) その他本人であることを証するため市長が適当と認めるもの
(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類
(2) 法定代理人以外の者 委任状
(1) 疾病その他やむを得ない理由により直接申込みを行うことができないとき。
(2) 他の市区町村に居住しているとき。
(平27告示79・令5告示57・一部改正)
(令5告示57・一部改正)
(登録の変更等)
第6条 登録者名簿に記載された者(以下「登録者」という。)は、氏名、住所その他登録をした内容に変更が生じたとき、又は登録を廃止しようとするときは、鳥栖市本人通知制度登録(変更・廃止)届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。
(令5告示57・一部改正)
(1) 住基法第12条の3第4項第5号(住基法第15条の4第5項、第20条第5項又は第21条の3第5項の規定により準用する場合を含む。)の政令で定める業務に係る申出により交付したとき。
(2) 戸籍法第10条の2第4項又は第5項(同法第12条の2の規定により準用する場合を含む。)の請求により交付したとき。
(3) その他市長が特別な請求又は申出と認めるとき。
(令5告示57・旧第8条繰上・一部改正)
(登録の廃止)
第8条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を廃止するものとする。
(2) 第6条第1項の規定による登録の廃止の届出があったとき。
(3) 登録者が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。
(4) 住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により住民票を消除したとき。
(5) その他市長が特に登録を廃止する必要があると認めるとき。
(令5告示57・旧第9条繰上・一部改正)
(住民票の写し等が不正に取得された場合の措置)
第9条 第4条第1項の規定にかかわらず、市長は、次に掲げる場合は、本人にその旨を通知するものとする。
(1) 住民票の写し等を取得した第三者が、住基法第46条第2号又は戸籍法第135条の規定に該当する不正取得者であることが明らかになった場合
(2) 国又は県の通知等により、住基法第12条の3第3項の特定事務受任者が、職務上請求書を使用し、不正取得を行った事実が明らかになった場合
(3) その他市長が特に必要と認める場合
(令5告示57・旧第10条繰上・一部改正)
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(令5告示57・旧第11条繰上)
附則
この告示は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成27年告示第79号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に有効期間中の住民基本台帳カード(顔写真が貼付されたものに限る。)に係る第4条第2項第1号の規定の適用については、同号中「個人番号カード」とあるのは、「住民基本台帳カード(顔写真が貼付されたものに限る。)」とする。
附則(令和5年告示第57号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
(令5告示57・一部改正)