○鳥栖市住民票の写し等の交付に係る本人通知制度に関する要綱

平成27年7月3日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)及び戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定に基づき、住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録した者及び不正に取得された者に対し、その交付の事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 住基法の規定による住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書、戸籍の附票の写し、消除された住民票の写し、消除された住民票に記載をした事項に関する証明書及び消除された戸籍の附票の写し

(2) 戸籍法の規定による戸籍の謄本又は抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本又は抄本及び除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書並びに磁気ディスクをもって調整された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面

2 この要綱において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

(2) 住基法第12条の3第1項若しくは第2項又は第20条第3項若しくは第4項の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出をする者

(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

(4) 戸籍法第10条の2第1項又は第3項から第5項まで(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者

(対象者)

第3条 本人通知制度の対象となる者は、次条の規定による登録の申込みの日において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 住基法の規定により本市の住民基本台帳(消除された住民票を含む。)又は戸籍の附票(消除された戸籍の附票を含む。)に記載又は記録されている者

(2) 戸籍法の規定により本市の戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記載又は記録されている者

2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪宣告を受けた者は、対象としない。

(登録の申込み等)

第4条 本人通知制度の利用を希望する者(以下「申込者」という。)は、あらかじめ鳥栖市本人通知制度登録申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)により、市長に登録の申込みを行わなければならない。

2 前項の場合において、申込者は、本人による申込みであることを証するため、次の各号のいずれかの書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 個人番号カード

(2) 旅券

(3) 運転免許証

(4) 官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等(顔写真が貼付されたものに限る。)

(5) その他本人であることを証するため市長が適当と認めるもの

3 代理人が第1項の申込みを行うときは、前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。ただし、第1号の場合においては、本市に備え付けの公簿等の記載又は記録により当該事実が判明するときは、これを省略することができる。

(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類

(2) 法定代理人以外の者 委任状

4 申込者が次の各号のいずれかに該当するときは、郵便又は民間事業者による信書の送付に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により、第1項の申込みを行うことができる。

(1) 疾病その他やむを得ない理由により直接申込みを行うことができないとき。

(2) 他の市区町村に居住しているとき。

5 第2項及び第3項の規定は、前項の申込みについて準用する。

(平27告示79・一部改正)

(登録等)

第5条 市長は、前条の申込みがあったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、鳥栖市本人通知制度登録者名簿(様式第2号。以下「登録者名簿」という。)に登録するものとする。

2 登録期間は、登録者名簿に記載された日(以下「登録日」という。)から起算して3年とする。

(登録の変更等)

第6条 登録者名簿に記載された者(以下「登録者」という。)は、氏名、住所その他登録をした内容に変更が生じたとき、又は登録を廃止しようとするときは、鳥栖市本人通知制度登録(変更・廃止)届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

2 第4条第2項から第4項までの規定は、前項の届出について準用する。

(登録の更新)

第7条 登録期間が満了する者で、登録の更新の申込みをしようとするものは、申込書により、市長に更新の申込みを行わなければならない。

2 前項の規定による申込みは、登録期間が満了する日の2か月前から行うことができる。この場合において、新たな登録期間は、従前の登録期間の満了日の翌日から起算するものとする。

3 第4条第2項から第5項までの規定は、第1項に規定する更新の申込みについて準用する。

(通知)

第8条 市長は、登録日以後に第三者からの請求又は申出により登録者に係る住民票の写し等を交付したときは、鳥栖市住民票の写し等交付通知書(様式第4号)により、当該登録者又はその法定代理人にその旨を通知するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 住基法第12条の3第2項又は第20条第4項の申出(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第15条の2に規定する業務に係るものに限る。)により交付したとき。

(2) 戸籍法第10条の2第4項又は第5項(同法第12条の2の規定により準用する場合を含む。)の請求により交付したとき。

(3) その他市長が特別な請求又は申出と認めるとき。

(登録の廃止)

第9条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を廃止するものとする。

(1) 第5条第2項に規定する登録期間が満了したとき。

(2) 第6条第1項の規定による登録の廃止の届出があったとき。

(3) 登録者が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。

(4) 令第12条第1項の規定により住民票に消除の記載をしたとき。

(5) その他市長が特に登録を廃止する必要があると認めるとき。

(住民票の写し等が不正に取得された場合の措置)

第10条 第4条第1項の規定にかかわらず、市長は、次に掲げる場合は、本人にその旨を通知するものとする。

(1) 住民票の写し等を取得した第三者が、住基法第47条第2号又は戸籍法第133条の規定に該当する不正取得者であることが明らかになった場合

(2) 国又は県の通知等により、住基法第12条の3第3項の特定事務受任者が、職務上請求書を使用し、不正取得を行った事実が明らかになった場合

(3) その他市長が特に必要と認める場合

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年8月1日から施行する。

(平成27年告示第79号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に有効期間中の住民基本台帳カード(顔写真が貼付されたものに限る。)に係る第4条第2項第1号の規定の適用については、同号中「個人番号カード」とあるのは、「住民基本台帳カード(顔写真が貼付されたものに限る。)」とする。

画像

画像

画像

画像

鳥栖市住民票の写し等の交付に係る本人通知制度に関する要綱

平成27年7月3日 告示第42号

(平成28年1月1日施行)