○鳥栖市職員人事評価実施規程

平成28年3月31日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第23条の2第2項の規定に基づき、職員の人事評価の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令7訓令9・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価システム 人事評価又は職員適性申告に係る必要な事項の入出力を統合的に処理する電子計算組織をいう。

(5) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職に応じて任命権者が別に定める様式をいう。

(6) 職員適性申告 職員の能力開発及び人事管理の適切な執行を図るため、職員の職務に対する適性、異動希望、技能等について自己申告を行うことをいう。

(7) 職員適性申告書 職員適性申告を行うために任命権者が別に定める様式をいう。

(令7訓令9・一部改正)

(人事評価及び職員適性申告の方法)

第3条 人事評価及び職員適性申告は、人事評価システムにより行うものとし、それにより難い場合は、人事評価記録書又は職員適性申告書により行うものとする。

(令7訓令9・追加)

(被評価者の範囲)

第4条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、法第3条第2項に規定する一般職の職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修その他の事情によりこの規程による人事評価の実施が困難である職員の評価については、市長が別に定める。

2 前項の一般職の職員のうち会計年度任用職員及び臨時的任用職員の人事評価については、市長が別に定める。

(令5訓令9・一部改正、令7訓令9・旧第3条繰下・一部改正)

(評価者及び確認者)

第5条 人事評価の評価者及び確認者は、別表のとおりとする。ただし、任命権者が、評価者又は確認者が事故その他の事由により公正な評価を行うことができないと認めるときは、適当と認める別の者を評価者又は確認者とすることができる。

(令7訓令9・旧第4条繰下・一部改正)

(評価者研修の実施)

第6条 市長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(令7訓令9・追加)

(人事評価の期間)

第7条 評価期間は、次の各号に掲げる評価の区分に応じ、当該各号に定める期間によるものとする。

(1) 能力評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで

(2) 業績評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで

(令7訓令9・旧第5条繰下・一部改正)

(人事評価における評語の付与等)

第8条 能力評価に当たっては評価項目ごとに、業績評価に当たっては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すほか、当該能力評価又は当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下「全体評語」という。)を付すものとする。

2 個別評語及び全体評語は、5段階とする。

3 個別評語及び全体評語を付す場合において、能力評価にあっては第2条第2号の発揮した能力の程度が、業績評価にあっては同条第3号の目標を達成した程度が、それぞれ通常のものと認めるときは、中位の段階を付すものとする。

4 評価者は、能力評価及び業績評価において中位以外の段階の評語を付す場合は個別評語及び全体評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

(令7訓令9・旧第6条繰下・一部改正)

(業務目標の設定)

第9条 評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と期首面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。ただし、評価者による期首面談を行うことが困難な特別の事情がある場合は、総務課長と協議の上、評価者以外の職員による期首面談を行うことができる。

(令7訓令9・旧第7条繰下・一部改正)

(自己申告)

第10条 評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。

(令7訓令9・旧第8条繰下・一部改正)

(評価の実施、面談及び結果の開示)

第11条 評価者は、被評価者について、個別評語及び評価者としての全体評語を付すことにより評価(次項後段に規定する再評価を含む。)を行うものとする。

2 確認者は、評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、確認者としての全体評語を付すことにより調整を行うものとする。この場合において、確認者は、当該全体評語を付す前に、評価者に再評価を行わせることができる。

3 評価者は、前項の調整が行われた後に、被評価者の人事評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。

4 評価者は、前項の開示を行う際は、被評価者と期末面談を行い、人事評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。この場合において、第9条ただし書の規定により評価者以外の職員が期首面談を行ったときは、当該評価者以外の職員が、人事評価の結果の開示又は指導及び助言を行うことができるものとする。

5 評価者(この項において前項後段の評価者以外の職員を含む。)は、被評価者が遠隔の地に勤務していること又は休職、育児休業等により前項の期末面談により難い場合には、電話その他の通信手段による交信を行うことにより、同項の期末面談に代えることができる。

(令7訓令9・旧第9条繰下・一部改正)

(条件付採用職員に係る特例)

第12条 法第22条に規定する条件付採用期間中の職員(以下「条件付採用職員」という。)の人事評価は、能力評価のみによるものとし、正式採用とするか否かについての判断を行うものとする。

2 条件付採用職員の人事評価においては、第10条及び前条の規定にかかわらず、能力評価の自己申告、評価結果の開示及び期末面談は行わないものとする。

3 条件付採用職員の評価期間は、条件付採用期間の開始の日から5か月間とする。ただし、条件付採用期間が延長された場合は、任命権者が定める期間とする。

(令7訓令9・追加)

(職員の異動又は併任への対応)

第13条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継ぎその他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(令7訓令9・旧第10条繰下)

(人事評価記録の保存)

第14条 人事評価の記録は、第11条第2項の調整を実施した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間総務課において保存するものとする。

(令7訓令9・旧第11条繰下・一部改正)

(人事評価の結果の活用)

第15条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(令7訓令9・旧第12条繰下)

(苦情への対応)

第16条 第11条第3項の規定に基づき開示された人事評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。

2 苦情相談は、人事評価に関する苦情を広く受け付けるものとする。

3 苦情処理は、開示された評価結果に関する苦情及び苦情相談で解決されなかった苦情(開示された評価結果に関する苦情を除く。)のみを受け付けるものとする。

4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。

5 苦情処理の申出は、人事評価の結果が開示された日又は第2項の苦情相談に係る結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。

6 任命権者は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

8 苦情相談又は苦情処理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令7訓令9・旧第13条繰下・一部改正)

(職員適性申告)

第17条 職員適性申告を実施する職員は、法第3条第2項に規定する一般職の職員(会計年度任用職員、臨時的任用職員及び定年前再任用短時間勤務職員を除く。)とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修その他の事情によりこの規程による職員適性申告の実施が困難である職員については、実施しないことができるものとする。

2 職員適性申告は、毎年度1回行うものとする。

3 職員適性申告の記録は、実施した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間総務課において保存するものとする。

(令7訓令9・旧第14条繰下・一部改正)

(補則)

第18条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(令7訓令9・旧第15条繰下)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(鳥栖市職員勤務評定規程の廃止)

2 鳥栖市職員勤務評定規程(平成16年訓令第8号)は廃止する。

(令和5年訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員は、この訓令による改正後の鳥栖市職員人事評価実施規程第3条第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

(令和7年訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表

(令7訓令9・旧別表第2・全改)


被評価者

評価者

確認者

市長部局

部長級

副市長

市長

次長・課長級

部長

副市長

課長補佐・係長級

課長

部長

主査以下

係長

課長

主任技師・技師

係長

課長

市長部局のうち保育所

園長(鳥栖いづみ園長に限る。)

健康福祉みらい部長

副市長

園長(鳥栖いづみ園長を除く。)

こども育成課長

健康福祉みらい部長

主任保育士

園長

こども育成課長

主査以下

主任保育士

園長

教育委員会事務局

部長級

教育長

市長

次長・課長級

部長

教育長

課長補佐・係長級

課長

部長

主査以下

係長

課長

主任技師・技師

係長

課長

選挙管理委員会

局長

総務部長

副市長

局次長

局長

総務部長

主査以下

局次長

局長

監査委員事務局

局長

総務部長

副市長

局次長

局長

総務部長

主査以下

局次長

局長

農業委員会事務局

局長

経済部長

副市長

主幹・係長級

局長

経済部長

主査以下

係長

局長

議会事務局

局長

副市長

市長

局次長・主幹・係長級

局長

総務部長

主査以下

係長

局長

上下水道局

局長

副市長

市長

次長・課長級

局長

副市長

課長補佐・係長級

課長

局長

主査以下

係長

課長

上下水道局のうち浄水場

次長・課長級

局長

副市長

課長補佐・係長級

場長

局長

主査以下

係長

場長

鳥栖市職員人事評価実施規程

平成28年3月31日 訓令第3号

(令和7年4月25日施行)