○鳥栖市教育委員会教育長の勤務時間、休暇等及び職務に専念する義務の特例に関する条例

平成28年9月27日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、教育長の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるとともに、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき教育長の職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(勤務時間、休暇等)

第2条 教育長の勤務時間、休日及び休暇については、鳥栖市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、同条例の規定中「任命権者」とあるのは、「教育委員会」と読み替えるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第3条 教育長の職務に専念する義務の免除については、鳥栖市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年条例第29号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、同条例の規定中「任命権者」とあるのは、「教育委員会」と読み替えるものとする。

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

鳥栖市教育委員会教育長の勤務時間、休暇等及び職務に専念する義務の特例に関する条例

平成28年9月27日 条例第15号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成28年9月27日 条例第15号