○鳥栖市教育委員会会議規則

平成28年9月29日

教委規則第4号

鳥栖市教育委員会会議規則(昭和29年教委規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第14条第9項及び第16条の規定に基づき、鳥栖市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)その他教育委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定例会及び臨時会)

第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月第2水曜日に開催する。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるとき、又は特別の事由があるときは、教育長はこれを変更することができる。

3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき、又は委員の2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して招集の請求があったときに開催する。

(招集等)

第3条 教育長は、会議を招集しようとするときは、会議の日時及び場所並びに会議に付議すべき事件を示し、あらかじめ委員に通知するとともに告示しなければならない。

2 前項の通知及び告示は、会議の日の3日前までにしなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(参集)

第4条 委員は、招集の当日指定の時刻までに指定の場所に参集し、出席簿に署名しなければならない。

2 委員は、会議に参集できないときは、その理由を付してあらかじめ教育長に届け出なければならない。

(会議の開閉等)

第5条 会議の開閉、休憩等は、教育長が宣告する。

(動議の提出)

第6条 委員は、教育長に動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮って、これを議題とすることができる。

(発言)

第7条 会議において発言しようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。

2 一の議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

(採決)

第8条 教育長は、議論が尽きたと認めたときは、採決しなければならない。

2 採決は、教育長が委員に対し異議の有無を諮る方法による。ただし、教育長が必要と認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票により採決することができる。

(職員の出席)

第9条 教育長は、必要と認めるときは、事務局職員を出席させ、報告又は説明を求めることができる。

(請願等)

第10条 教育長は、必要と認めるときは、請願、陳情等をしようとする者の求めに応じて、会議に出席させ、説明又は意見を述べさせることができる。

(会議の公開)

第11条 会議は公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する案件について、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。

(1) 教育委員会に属する職員の任免その他の身分取扱に関する案件

(2) 訴訟、調停、和解及び不服申し立てに関する案件

(3) 議会の議決を経るべき議案の原案に関する案件

(4) 前3号に掲げるもののほか、個人に関する情報が含まれるもの

(令5教委規則3・追加)

(議事録)

第12条 教育長は、会議終了後遅滞なく議事録を作成しなければならない。

2 議事録は、教育長がこれに署名し、次の会議において承認を得なければならない。

3 前項の規定による承認を受けた議事録は、公表するものとする。ただし、公開しないこととした会議の議事録は、公表しない。

4 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時

(2) 議事日程

(3) 出席及び欠席委員の氏名

(4) 報告又は説明のために出席した者の職氏名

(5) 会議に付議した事件

(6) 報告事項

(7) 請願及び陳情の要旨とその処置

(8) その他教育長又は教育委員会において必要と認めた事項

(令5教委規則3・旧第11条繰下)

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

(令5教委規則3・旧第12条繰下)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(令和5年教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

鳥栖市教育委員会会議規則

平成28年9月29日 教育委員会規則第4号

(令和5年4月1日施行)