○鳥栖市農業委員会委員候補者評価委員会設置要綱
平成28年12月22日
告示第74号
(設置)
第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)の規定に基づき、鳥栖市農業委員会の委員の候補者(以下「候補者」という。)に対する評価を行うため、鳥栖市農業委員会委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 評価委員会は、市長の求めに応じて候補者の評価を行い、その結果を市長に報告するものとする。
2 評価委員会は、候補者の評価に当たり、書面審査のほか、必要に応じて面接その他市長が適当と認める方法による審査を行うことができるものとする。
(組織)
第3条 評価委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充て、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(1) 副市長
(2) 農業委員会会長
(3) 農業委員会会長代理
(4) 経済部長
(5) 農林課長
(6) 農業委員会事務局長
(令元告示9・令元告示32・一部改正)
(会議)
第4条 評価委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第5条 評価委員会の庶務は、農林課において処理する。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年告示第9号)
この告示は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和元年告示第32号)
この告示は、令和2年2月1日から施行する。