○鳥栖市空家等対策協議会条例
平成29年3月24日
条例第4号
(設置)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、鳥栖市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(令5条例32・一部改正)
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 法第7条第1項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。
(2) その他空家等の対策に関すること。
(令5条例32・一部改正)
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織し、市長を除く委員は、法第8条第2項に規定する者のうちから市長が委嘱する。
(令5条例32・一部改正)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任することを妨げない。ただし、補欠として委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 協議会に会長を置き、市長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。