○鳥栖市総合行政ネットワーク運用管理規程
平成29年1月31日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、地方公共団体情報システム機構の総合行政ネットワーク(以下「LGWAN」という。)のセキュリティを確保するとともに、適切な運用及び維持管理を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、LGWANとは、地方公共団体を相互に接続する行政専用のネットワークであって、国の各府省庁を結ぶ府省庁間ネットワークとも接続するネットワークをいう。
(セキュリティ統括責任者)
第3条 LGWANのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、政策部長をもって充てる。
(令5訓令11・一部改正)
(システム管理者)
第4条 LGWANの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は、情報政策課長をもって充てる。
(関係部署に対する指示等)
第5条 セキュリティ統括責任者は、関係部署の長に対し、LGWANのセキュリティ対策に必要な措置を要請することができる。
(研修)
第6条 システム管理者は、LGWANを利用する職員に対して、LGWANの操作及びセキュリティ対策に関する研修を行う。
(入退室の管理)
第7条 システム管理者は、LGWANの情報資産、セキュリティ情報等の保管室及びネットワーク機器の設置室(以下「LGWAN設備設置室」という。)への入退室の管理に関し必要な措置を講ずるものとする。
2 LGWAN設備設置室に入退室ができる者は、システム管理者から事前に許可を得た者のみとする。
(鍵の保管)
第8条 LGWAN設備設置室の鍵の保管は、システム管理者が行う。
2 システム管理者は、LGWAN設備設置室への入退室の許可を与えた者に限り、鍵を貸与するものとする。
3 鍵の貸与を受けた者は、使用後は直ちに鍵をシステム管理者に返却しなければならない。
(運用及び保守管理を行う機器)
第9条 庁内で運用及び保守管理を行うLGWANの運用構成機器(以下「庁内LGWAN構成機器」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) LGWAN接続用設備
(2) LGWANを利用する際に必要となる業務端末機器
2 システム管理者又はシステム管理者が許可した者以外の者は、前項に掲げる機器を操作してはならない。
(操作履歴等の記録)
第10条 システム管理者は、庁内LGWAN構成機器に記録された操作履歴及び通信履歴を記録し、一定期間保存するものとする。
(令4訓令3・旧第12条繰上)
(機器の点検)
第11条 システム管理者は、LGWANに係る情報資産を常に正確な状態を保つため、定期的又は必要に応じて機器の点検を行うものとする。
(令4訓令3・旧第13条繰上)
(緊急時対応)
第12条 システム管理者は、LGWANに関わる外部からの不正な接続及び侵入、情報資産の漏えい、改ざん、障害又は災害等が発生した場合には、被害の拡大を防止し、早急な復旧を図るため、LGWAN緊急時対応計画を定めるものとする。
(令4訓令3・旧第14条繰上)
(関係機関等との連携及び協力)
第13条 システム管理者は、LGWAN運営主体及び関係機関と相互に連携し、及び協力してLGWANの適切な運用管理に努めなければならない。
(令4訓令3・旧第15条繰上)
(準用)
第14条 この規程に定めるもののほか、鳥栖市データ処理管理運営規程(平成21年訓令第4号)及び鳥栖市情報セキュリティ規程(平成21年訓令第6号)を準用する。
(令4訓令3・旧第16条繰上)
(補則)
第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令4訓令3・旧第17条繰上)
附則
この訓令は、平成29年2月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第11号)
この訓令は、令和5年7月1日から施行する。