○鳥栖市地域との協働による安全・安心の道づくりに関する要綱

平成29年3月24日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、安全・安心のまちづくりのため、緊急自動車が通行可能な道づくりを進めることとし、市内の里道及び幅員4メートル以下の市道(以下「里道等」という。)の拡幅を地域と協働して実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施対象)

第2条 里道等の拡幅は、拡幅後の幅員がおおむね6メートル以上となる道路を対象とし、次の各号のいずれにも該当する場合に実施するものとする。

(1) 区長からの要望であること。

(2) 拡幅予定地の土地所有者からの寄附の同意があること。

(3) 里道等の一端が公道に接続していること。

(4) 拡幅工事の支障となる工作物等がないこと。

(5) 拡幅予定地に抵当権、賃借権等の権利の設定がないこと。

2 前項の規定にかかわらず、周辺の道路状況からみて市長が特に必要と認める場合は、拡幅の対象とするものとする。

(要望書等の提出)

第3条 里道等の拡幅を要望する区長(以下「要望者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 要望書

(2) 位置図

(3) 拡幅予定地の土地所有者の寄附の同意書

(4) 拡幅予定地に隣接する土地所有者の同意書

(5) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の要望があったときは、書類審査、現地調査等により拡幅の可否を決定し、拡幅可否決定通知書(様式第1号)にて要望者に通知するものとする。

(市が行う事項)

第4条 市は、里道等の拡幅に当たって、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 拡幅予定地に係る権利の調査

(2) 現地調査

(3) 消防署との連絡調整

(4) 寄附に係る測量及び分筆登記

(5) 寄附に係る所有権移転登記

(6) 里道等の拡幅工事

(事前協議)

第5条 市長は、里道等の拡幅を決定したときは、道路の法線、構造等について要望者と事前に協議し、拡幅事前協議確認書(様式第2号)を取り交わすものとする。

2 前項の事前協議が成立しなかった場合は、第3条第2項の規定による拡幅の決定は無効とする。

(拡幅工事の実施時期)

第6条 市長は、拡幅予定地の寄附による所有権移転の登記手続が完了した年度の翌年度以降に、予算の範囲内において拡幅工事を実施するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

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鳥栖市地域との協働による安全・安心の道づくりに関する要綱

平成29年3月24日 告示第10号

(平成29年4月1日施行)