○鳥栖市犯罪被害者等支援条例

平成29年9月29日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき、本市における犯罪被害者等の支援に関し基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等を支援する施策を推進し、犯罪被害者等が受けた被害の回復及び軽減に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪行為 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第2条第1項に規定する犯罪行為をいう。

(2) 犯罪等 犯罪行為及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(3) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族で、市内に住所を有するものをいう。

(4) 関係機関等 国、県、警察その他の関係行政機関並びに犯罪被害者等の支援を行う公共的団体及び民間の団体をいう。

(5) 市民等 市内に居住し、通勤し、通学し、又は滞在している者及び市内において事業活動を行っている者をいう。

(市の責務)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため、犯罪被害者等を支援する施策を講ずる責務を有する。

2 市は、前項の施策が円滑に実施されるよう、関係機関等と連携し、及び協力しなければならない。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに、市及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めなければならない。

(相談及び情報の提供等)

第5条 市は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。

2 市は、前項に規定する相談等の支援を行うため、窓口を総務部に設置するものとする。

(犯罪被害者等見舞金の支給)

第6条 市長は、犯罪行為により死亡し、又は傷害を受けた犯罪被害者等に対して、経済的負担の軽減を図るため、規則で定めるところにより、犯罪被害者等見舞金を支給するものとする。

2 犯罪被害者等見舞金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 遺族見舞金 300,000円

(2) 傷害見舞金 100,000円

(広報及び啓発)

第7条 市は、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性、犯罪被害者等の支援等について市民等の理解を深めるため、広報及び啓発に努めるものとする。

(犯罪被害者等の支援を行わないことができる場合)

第8条 市は、犯罪被害者等が犯罪等を誘発したときその他犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認められるときは、犯罪被害者等の支援を行わないことができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成29年10月1日から施行し、第6条の規定は、この条例の施行の日以後に行われた犯罪行為による死亡又は傷害について適用する。

鳥栖市犯罪被害者等支援条例

平成29年9月29日 条例第10号

(平成29年10月1日施行)