○佐賀県東部環境施設組合規約

平成29年11月1日

県指令市町第5号

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、佐賀県東部環境施設組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、鳥栖市、神埼市、吉野ヶ里町、上峰町及びみやき町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、ごみ処理施設(以下「施設」という。)の設置及び管理運営に関する事務を共同処理する。

(令5佐賀県指令5市町1・一部改正)

(組合の事務所)

第4条 組合の事務所は、鳥栖市に置く。

(令5佐賀県指令5市町1・一部改正)

第2章 組合の議会

(議会の組織)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は16人とし、その選出区分は次のとおりとする。

鳥栖市 6人

神埼市 3人

吉野ヶ里町 2人

上峰町 2人

みやき町 3人

(組合議員の選出の方法)

第6条 組合議員は、関係市町の議会の議長及び議員のうちから選出された者をもって充てる。

(組合議員の任期)

第7条 組合議員の任期は、関係市町の議会の議員としての任期を有する期間とする。

(議会の議長及び副議長)

第8条 組合の議会に議長及び副議長を置く。

2 議長及び副議長は、組合議員のうちから組合の議会で選挙する。

3 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。

4 議長に事故があるとき、又は欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。

5 議長及び副議長ともに事故があるときは、仮議長を選挙し、議長の職務を行わせる。

6 第2項及び前項の規定により選挙を行う場合において議長の職務を行う者がないときは、年長の組合議員が臨時に議長の職務を行う。

第3章 組合の執行機関

(執行機関の組織)

第9条 組合に管理者、副管理者4人及び会計管理者1人を置く。

2 管理者は、関係市町の長の互選により定める。

3 副管理者は、管理者を除く関係市町の長をもって充てる。

4 管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときは、あらかじめ管理者が定めた順序により、副管理者が職務を代理する。

5 会計管理者は、管理者が第11条に規定する補助職員のうちから任命する。

(管理者及び副管理者の任期)

第10条 管理者及び副管理者の任期は、それぞれの属する関係市町の長の任期による。

(補助職員)

第11条 組合に職員を置く。

2 前項の職員は、管理者がこれを任免する。

3 第1項の職員の定数は、条例で定める。ただし、臨時又は非常勤の職員についてはこの限りでない。

(監査委員)

第12条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合議員及び識見を有する者のうちから各1人を選任する。

(監査委員の任期)

第13条 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあっては組合議員の任期とし、識見を有する者のうちから選任された者にあっては4年とする。

第4章 組合の経費

(経費の支弁の方法)

第14条 組合の経費は、次の各号に掲げる収入をもって充てる。

(1) 関係市町の負担金

(2) 補助金

(3) 組合の財産及び事業から生じる収入

(4) その他の収入

2 前項第1号に規定する関係市町の負担金は、別表の負担割合をもって、関係市町が負担する。

3 前項の負担割合の算定に必要な人口の基準は、最近の関係市町の国勢調査人口による。

第5章 雑則

(委任)

第15条 この規約に定めるもののほか、組合運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規約は、佐賀県知事の許可の日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際、現に鳥栖・三養基西部環境施設組合において所掌する事務のうち、第3条に規定する施設の設置及び管理運営に関する事務については、この規約の施行の日において、組合が承継する。ただし、国の交付金事業に関する事務については、平成30年度の事業年度から適用する。

(令和5年佐賀県指令5市町第1号)

この規約は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

区分

負担割合

施設建設及び増改築に要する経費

均等割

100分の10

人口割

100分の90

管理運営に要する経費

均等割

100分の10

排出割

100分の90

佐賀県東部環境施設組合規約

平成29年11月1日 県指令市町第5号

(令和6年4月1日施行)