○鳥栖市学校運営協議会規則

平成30年3月30日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の6に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(協議会の目的)

第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、鳥栖市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者、地域住民等の学校運営への参画や、保護者、地域住民等による学校運営への支援及び協力を促進することにより、学校と保護者、地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むことを目的とする。

(設置)

第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、協議会を置くものとする。

2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。

3 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、対象学校の校長、当該学校に在籍する児童生徒の保護者及び当該学校が所在する地域の住民の意向を踏まえるものとする。

(学校運営に関する基本的な方針の承認)

第4条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。

(1) 教育課程の編成に関すること。

(2) 学校経営計画に関すること。

(3) 組織編成に関すること。

(4) その他校長が必要と認める事項

2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。

(学校運営等に関する意見)

第5条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は対象学校の校長に対して意見を述べることができる。

(学校運営等に関する評価)

第6条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。

(住民の参画の促進等のための情報提供)

第7条 協議会は、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供し、教育活動に対する地域住民等の積極的な参画及び支援が促進されるよう努めるものとする。

(委員の任命)

第8条 協議会の委員(以下「委員」という。)は15人以内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。

(1) 保護者

(2) 地域住民

(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者

(4) 対象学校の校長

(5) 対象学校の教職員

(6) 学識経験者

(7) 関係行政機関の職員

(8) その他教育委員会が適当と認める者

(守秘義務等)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項のほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。

(3) その他委員たるにふさわしくない行為を行うこと。

(任期)

第10条 委員の任期は任命の日から当該日が属する年度の末日までとし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第11条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。ただし、対象学校の校長及び教職員は、会長及び副会長となることができない。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第12条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(会議の公開)

第13条 会議は、特別の事情がない限り公開とする。

2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。

3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)

第14条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。

2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。

(委員の解任)

第15条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。

(1) 本人から辞任の申出があった場合

(2) 第9条の規定に違反した場合

(3) その他解任に相当する事由が認められる場合

2 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

鳥栖市学校運営協議会規則

平成30年3月30日 教育委員会規則第1号

(平成30年4月1日施行)