○鳥栖市自治公民館建設等補助金交付規則
令和元年5月31日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、市内における自治公民館の新築、増築又は改修(以下「建設等」という。)に対し補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 自治会 市民の日常生活上の地域的なつながりの下に形成された一定の区域において、その区域内に住所を有する者によって結成された組織をいう。
(2) 自治公民館 社会教育法(昭和24年法律第207号)第42条第1項に規定する公民館に類似する施設で、自治会が設置するものをいう。
(3) 新築 施設を新しく建築し、又は建て替えることをいう。
(4) 増築 既存の施設の床面積を増加させることをいう。
(5) 改修 既存の施設の一部を従前と構造及び規模を著しく異にしないで改良すること又は施設の損傷部分に工作を加え、その原形を回復することをいう。
(6) 自主防災組織 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条の2第2号に規定する組織をいう。
(補助金の額)
第3条 補助金の額に係る補助対象経費、補助率及び補助限度額は、次のとおりとする。
(1) 新築の場合
補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
新築に係る工事に要する経費 | 10分の3 | 5,000,000円 |
(2) 増築又は改修の場合
ア 自主防災組織の結成を市長に届け出ている自治会が管理する自治公民館であって、当該自治公民館を自主避難所として市長に届け出ている(届け出る予定を含む。)自治公民館
補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
増築又は改修に係る工事に要する経費 | 10分の3 | 1,500,000円 |
イ ア以外の自治公民館
補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
増築又は改修に係る工事に要する経費 | 10分の3 | 1,000,000円 |
3 前2項により算定した補助金の額に10,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、鳥栖市自治公民館建設等補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 実施計画書(協議の経過、自治会の総会における決定日等を記入すること。)
(2) 予算書
(3) 設計図の写し
(4) 契約書(見積書)の写し
(5) 位置図
(6) 工程表
(申請の制限)
第5条 申請者は、自治公民館の建設等に係る工事に要する経費に対しこの規則に基づく補助金の交付又は他の補助金等の交付を受けたときは、当該工事が完了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して3年間は、同一施設に係る補助金の交付を申請することができない。ただし、天災その他これに類する事由により市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(実績報告)
第7条 申請者は、事業が完了したときは、30日以内に鳥栖市自治公民館建設等補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 決算書
(2) 竣工写真
(3) 着工前写真(増築又は改修の場合に限る。)
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定による検査済証の写し
(5) 工事代金の領収書の写し
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条の規定により確定した額を事業の完了後に申請者の請求により交付するものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 申請書その他の書類に偽りの記載があったとき。
(3) 補助金の使途について不正の行為があったとき。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和3年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
(令3規則11・一部改正)
(令3規則11・一部改正)