○鳥栖市現業会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、現業員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「現業会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。
(1) 調理員
(2) 労務作業員
(3) 学校用務員
(4) 学校保健員
(5) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者
(現業会計年度任用職員の給料)
第3条 現業会計年度任用職員には、鳥栖市現業員の給与に関する規則(平成7年規則第9号)別表第1に定める給料表(以下「給料表」という。)のうち職務の級の1級に定める額の給料を支給する。
(現業会計年度任用職員の号給)
第4条 現業会計年度任用職員の給料表における号給は、5号給とする。
2 経験年数(現業会計年度任用職員として同種の職種に在職した年数をいう。)を有する現業会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、鳥栖市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第14号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例により、前項に規定する号給よりも上位の号給とすることができる。
3 前項の規定による号給は、21号給を超えることはできない。
(パートタイム現業会計年度任用職員の給料額)
第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された現業会計年度任用職員(以下「パートタイム現業会計年度任用職員」という。)の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、当該パートタイム現業会計年度任用職員の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 パートタイム現業会計年度任用職員の給料日額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム現業会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 パートタイム現業会計年度任用職員の給料時間額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
(現業会計年度任用職員の手当)
第6条 現業会計年度任用職員に対する手当の種類は、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当とし、その支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
(令5規則44・一部改正)
(給与の支給方法等)
第7条 現業会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に職員として任用されていた者が、引き続き当該職員と同等の勤務形態であると任命権者が認める現業会計年度任用職員として任用された場合において、施行日以後に支給される給料の額が施行日前に支給されていた給料の額に達しない者にあっては、施行日以後に支給される給料の額が施行日前に支給されていた給料の額に達するまでの間、この規則の規定による給料のほか、その差額に相当する額の給料を支給する。
附則(令和5年規則第44号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。