○鳥栖市立小、中学校の教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置に関する規則

令和2年5月22日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「法」という。)第7条第1項の規定による公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針(令和2年文部科学省告示第1号)の規定に基づき、法第2条第2項に規定する教育職員のうち、鳥栖市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が服務を監督する教育職員(以下単に「教育職員」という。)の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置を講ずるに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(業務量の適切な管理)

第2条 教育委員会は、教育職員が学校教育活動に関する業務を行っている時間として外形的に把握することができる時間から正規の勤務時間(佐賀県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年佐賀県条例第43号)第6条第1項各号に掲げる日(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年佐賀県条例第18号)第9条第1項の代休日が指定された日を除く。)の勤務時間を除く。以下同じ。)を除いた時間(以下「時間外在校等時間」という。)を次に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1か月について45時間

(2) 1年について360時間

2 前項の規定にかかわらず、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の増加等に伴い、一時的又は突発的に正規の勤務時間以外に業務を行わざるを得ない場合には、教育委員会は、時間外在校等時間を次に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1か月について80時間

(2) 1年について720時間

(3) 1年のうち1か月における時間外在校等時間において45時間を超えて業務を行う月数について6か月

(補則)

第3条 前条に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

鳥栖市立小、中学校の教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置に関する規則

令和2年5月22日 教育委員会規則第3号

(令和2年5月22日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年5月22日 教育委員会規則第3号