○鳥栖市工場立地法準則条例

令和3年3月26日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)

第3条 法第4条の2第1項に規定する区域並びに当該区域における緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合(以下それぞれ「緑地面積率」及び「環境施設面積率」という。)は、次の表のとおりとする。

区域

緑地面積率

環境施設面積率

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の準工業地域(以下「準工業地域」という。)

100分の10以上

100分の15以上

都市計画法第8条第1項第1号の工業地域及び工業専用地域(以下「工業地域等」という。)

100分の5以上

100分の10以上

都市計画法第7条第3項の市街化調整区域(以下「市街化調整区域」という。)

100分の5以上

100分の10以上

2 緑地面積率の算定において、工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第1号)第4条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設又は同条第1号トに掲げる施設と重複する土地及び同令第3条に規定する建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の100分の50の割合を超えて緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入することができない。

(周辺の地域の生活環境の保持)

第4条 特定工場における環境施設は、周辺の地域の生活環境に配慮して整備するものとし、住宅、教育施設、医療施設等に隣接する場合においては、当該特定工場の敷地の周辺部に重点的に配置するものとする。

(敷地が2以上の区域にわたる場合の適用)

第5条 特定工場の敷地が準工業地域、工業地域等、市街化調整区域又は第3条第1項に規定する区域以外の区域のうち2以上の区域にわたる場合における同条の規定の適用については、当該敷地に占めるそれぞれの区域の割合(以下「敷地割合」という。)につき、準工業地域、工業地域等又は市街化調整区域の敷地割合が最も高い場合には当該敷地割合が最も高い区域に係る同条の規定を当該敷地の全部に適用し、同項に規定する区域以外の区域の敷地割合が最も高い場合には同条の規定を当該敷地の全部に適用しない。

(他の地方公共団体の長との協議)

第6条 特定工場の敷地が本市に隣接する地方公共団体の区域にわたる場合におけるこの条例の規定の適用については、市長が当該地方公共団体の長と協議して定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和49年6月28日に設置されている特定工場又は設置のための工事が行われている特定工場において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。)が行われる場合の緑地面積率及び環境施設面積率の算定は、工場立地に関する準則(平成10年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省告示第1号。以下「法準則」という。)備考第1項第2号及び第3号並びに第3項の規定を準用する。この場合において、法準則備考第1項第2号中「0.2」とあるのは、準工業地域にあっては「0.1」と、工業地域等及び市街化調整区域にあっては「0.05」と、同項第3号中「0.25」とあるのは、準工業地域にあっては「0.15」と、工業地域等及び市街化調整区域にあっては「0.1」と、法準則備考第3項第1号中「0.2」とあるのは、準工業地域にあっては「0.1」と、工業地域等及び市街化調整区域にあっては「0.05」と、同項第2号中「0.25」とあるのは、準工業地域にあっては「0.15」と、工業地域等及び市街化調整区域にあっては「0.1」と読み替えるものとする。

3 この条例の施行の際現に設置されている特定工場において、その事業の用に供する施設の増加以外の目的により緑地又は緑地以外の環境施設の面積を減少させる場合の緑地面積率及び環境施設面積率は、第3条の規定にかかわらず、法準則で定める緑地面積率及び環境施設面積率の割合を下回ってはならない。

鳥栖市工場立地法準則条例

令和3年3月26日 条例第5号

(令和3年4月1日施行)