○鳥栖市歴史的文書の選別、保存及び利用に関する規程
令和3年8月31日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、鳥栖市文書規程(昭和63年訓令第4号。以下「文書規程」という。)第38条第2項の規定に基づき、歴史的文書の選別、保存及び利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(令4訓令11・一部改正)
(1) 文書 文書規程第2条第1号の文書をいう。
(2) 歴史的文書 次条に掲げる基準に基づき、歴史的又は文化的資料として価値を有すると認められた文書をいう。
(3) 文書管理システム 文書規程第2条第4号の文書管理システムをいう。
(選別の基準)
第3条 歴史的文書として選別すべき文書は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 例規等に関する文書
(2) 市議会に関する文書
(3) 公共施設の建設等に関する文書
(4) 市内の史跡、文化財等に関する文書
(5) 市の廃置分合等に関する文書
2 総務課長は、前項の規定により引渡しを受けた文書について、その内容を確認し、選別基準に基づき再度選別し、歴史的文書として確定しなければならない。
(令4訓令11・一部改正)
(歴史的文書以外の文書の廃棄)
第5条 総務課長は、前条第2項の規定による選別の結果、歴史的文書と認められなかったものについては、速やかに廃棄しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定による廃棄をするときは、機密に属するもの又は印影その他悪用のおそれがあると認めるもの(文書管理システムで処理されているものを除く。)は、その部分を焼却し、又は裁断する等適切な処理をしなければならない。
(保存、利用等)
第6条 総務課長は、第4条第2項の規定により確定した歴史的文書を整理分類し、適正に保存をしなければならない。
(1) 当該歴史的文書に次に掲げる情報が記録されている場合
イ 情報公開条例第6条第2号又は第4号ア若しくはオに掲げる情報
(2) 当該歴史的文書がその全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に法人等又は個人から寄贈され、又は預託されたものであって、当該期間が経過していない場合
(3) 当該歴史的文書の原本を利用に供することにより当該原本の破損若しくはその汚損を生ずるおそれがある場合又は当該原本が現に使用されている場合
(令4訓令11・一部改正)
2 前項の利用申出書の提出の方法は、手交、郵送又は情報通信技術を用いて送信する方法のいずれかによるものとする。この場合において、郵送する方法において必要な送料は、利用申出をする者が負担するものとする。
3 前項の郵送又は情報通信技術を用いて送信する方法による利用申出については、当該利用申出書が本市に到達した時点で請求がなされたものとみなす。
4 第1項の規定により提出された利用申出書に形式上の不備があると認めるときは、利用申出をした者(以下「利用申出者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(令4訓令11・追加)
(本人情報の取扱い)
第8条 市長は、第6条第2項第1号アの規定にかかわらず、この規定に掲げる情報により識別される特定の個人(以下この条において「本人」という。)から、当該情報が記録されている歴史的文書について利用申出があった場合において、本人であることを示す次の各号に掲げる書類の提示又は提出があったときは、本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報が記録されている場合を除き、当該歴史的文書につきこの規定に掲げる情報が記録されている部分についても、利用させなければならない。
(1) 利用申出をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カード、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、当該利用申出をする者が本人であることを確認するに足りるもの
(2) 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあっては、当該利用申出をする者が本人であることを確認するため市長が適当と認める書類
(令4訓令11・追加)
(利用決定等)
第9条 市長は、利用申出に係る歴史的文書の全部又は一部を利用させるときは、その旨の決定をし、利用申出者に対し、書面によりその旨その他市長が別に定める事項を通知しなければならない。この場合において、当該決定が利用申出に係る歴史的文書の一部を利用させる旨のものであるときは、併せてその理由を通知しなければならない。
2 市長は、利用申出に係る歴史的文書の全部を利用させないときは、その旨の決定をし、利用申出者に対し、書面によりその旨及びその理由を通知しなければならない。
(令4訓令11・追加)
(令4訓令11・追加)
(令4訓令11・追加)
(第三者に対する意見提出機会の付与等)
第12条 市長は、利用申出に係る歴史的文書に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び利用申出者以外の者(以下この条において「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合には、当該歴史公文書等を利用させるか否かについての決定をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、次の各号に掲げる事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
(1) 利用申出の年月日
(2) 利用申出に係る歴史的文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
2 市長は、第三者に関する情報が記録されている歴史的文書の利用をさせようとする場合であって、当該情報が情報公開条例第6条第1号イ又は第2号ただし書に該当すると認めるときは、利用決定に先立ち、当該第三者に対し、利用申出に係る歴史的文書の表示その他次の各号に掲げる事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1) 利用申出の年月日
(2) この項を適用する理由
(3) 利用申出に係る歴史的文書に記録されている第三者に関する情報の内容
(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
3 市長は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該歴史的文書の利用に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、利用決定をするときは、利用決定の日と利用を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、利用決定後直ちに、当該意見書を提出した第三者に対し、利用決定をした旨並びに利用を実施する日を書面により通知しなければならない。
(令4訓令11・追加)
(歴史的文書の利用の実施)
第13条 市長は、利用申出に係る歴史的文書を利用させる旨の決定をしたときは、利用申出者に対し、閲覧若しくは視聴又は写しの交付その他相当な方法により、利用させるものとする。
2 市長は、利用申出に係る歴史的文書を利用させることにより、当該歴史的文書が汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、当該歴史的文書の写しにより歴史的文書の利用をさせることができる。
(令4訓令11・追加)
(費用負担)
第14条 前条第1項に規定する写しの交付その他相当な方法による歴史的文書の利用に要する費用は、利用申出者の負担とする。
(令4訓令11・追加)
(補則)
第15条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(令4訓令11・旧第7条繰下)
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第11号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(令4訓令11・追加)