○鳥栖駅西広場条例
令和3年12月28日
条例第19号
(設置)
第1条 鳥栖駅周辺におけるにぎわいの創出に資するため、広場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 鳥栖駅西広場
位置 鳥栖市京町地内
(行為の禁止)
第3条 鳥栖駅西広場(以下「広場」という。)においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 広場を損傷し、又は汚損すること。
(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 火災その他の危険を生じさせること。
(4) 貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること。
(5) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は止めておくこと。
(6) 他人に危害若しくは迷惑を及ぼすおそれのある行為をし、又はそのような物品若しくは動物の類を携行すること。
(7) 球戯、スケートボードその他これらに類する行為をすること。
(8) 営利を目的とした物品の販売その他これに類する行為(市長が特に必要と認め許可したものを除く。)をすること。
(9) その他広場の管理上支障がある行為をすること。
(行為の制限)
第4条 広場において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとする場合も同様とする。
(1) 集会、展示会その他これらに類する催しをすること。
(2) 募金、署名活動、事業の周知活動その他これらに類する行為をすること。
(3) 業として写真又は映画の撮影をすること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、広場の全部又は一部を独占的に使用すること。
(許可時間)
第5条 広場において、前条の許可を与えることができる時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 第3条各号のいずれかに該当するおそれがあると認めるとき。
(2) 公の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力排除の趣旨に反すると認めるとき。
2 市長は、広場の管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(目的外使用及び権利譲渡の禁止)
第7条 第4条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、広場において許可された目的以外の行為をし、又はその行為の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(許可の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、行為の許可を取り消し、又は変更することができる。
(1) 使用者が、この条例に違反したとき。
(2) 第6条第1項に該当する理由が生じたとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により行為の許可を受けたとき。
(4) 職員の指示に従わなかったとき。
(5) その他市長が広場の管理上やむを得ないと認めたとき。
2 前項の取消し又は変更によって使用者に損害が生じることがあっても市長は、その責めを負わない。
(使用料)
第9条 使用者は、別表に規定する使用料を納めなければならない。
2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第10条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第11条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用者の原状回復義務)
第12条 使用者は、その行為が終わったとき、又は第8条の規定によりその許可の取消し等をされたときは、直ちに原状に復さなければならない。
(使用者等の損害賠償義務)
第13条 使用者又は入場者は、広場又はその設備を故意又は過失により損傷し、又は汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表
広場使用料
使用目的 | 単位 | 使用料 |
集会、展示会その他これらに類する催しをするもの | 1平方メートル 1日当たり | 12円 |
募金、署名活動、事業の周知活動その他これらに類する行為をするもの | 1平方メートル 1日当たり | 12円 |
業として写真を撮影するもの | 1年当たり | 1,100円 |
業として映画を撮影するもの | 1月当たり | 2,200円 |
上記のほか、広場の全部又は一部を独占的に使用するもの | 1平方メートル 1日当たり | 12円 |
備考 期間が単位未満のもの又は単位未満の端数は、それぞれ切り上げて計算する。
附属設備使用料
使用設備 | 単位 | 使用料 |
電気コンセント | 1口 1日当たり | 300円 |
給水設備(水道) | 1日当たり | 200円 |
排水設備(下水道) | 1日当たり | 200円 |
備考
(1) 期間が単位未満のもの又は単位未満の端数は、それぞれ切り上げて計算する。
(2) 給排水施設を多量に使用すると市長が認めた場合には、別表の規定による使用料のほか実費相当額を徴収する。