○鳥栖市情報公開・個人情報保護審査会設置条例施行規則
令和4年3月28日
規則第8号
(議決方法)
第1条 鳥栖市情報公開・個人情報保護審査会設置条例(以下「条例」という。)第6条の合議体は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。
2 条例第6条の合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 特定の事件につき特別の利害関係を有する委員は、鳥栖市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の決議があったときは、当該事件に係る議決に参加することができない。
(手続の併合又は分離)
第2条 審査会は、必要があると認めるときは、数個の審査請求に係る事件の手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る事件の手続を分離することができる。
2 審査会は、前項の規定により、審査請求に係る事件の手続を併合し、又は分離したときは、審査請求人、参加人及び諮問庁にその旨を通知しなければならない。
(諮問庁の申出)
第3条 諮問庁は、公文書に記録されている情報又は保有個人情報若しくは保有特定個人情報(以下「保有個人情報等」という。)に含まれている情報が、その取扱いについて特別の配慮を必要とするものであるときは、審査会に対し、その旨を申し出ることができる。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令4規則29・旧第5条繰上)
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。