○鳥栖市職員提案に関する規程

令和4年8月31日

訓令第8号

鳥栖市職員提案に関する規程(平成16年訓令第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、職員からの行政事務全般に関する提案を奨励し、その実現を図ることにより、職員の創造力、研究心及び政策形成能力を高めるとともに、行政運営の効率化及び市民サービスの向上に寄与することを目的とする。

(提案の要件及び種類)

第2条 提案は、具体的かつ建設的なもので、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 事務能率の向上に関するもの

(2) 経費の節減又は収入の増加に関するもの

(3) 市民サービスの向上に関するもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、公益上有益であるもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する提案は、提案として取り扱わないものとする。

(1) 過去に提案されたものと同一の内容のもの。ただし、次に掲げる提案を除く。

 第9条に規定する提案審査会により、別表第4に規定する判定区分のうち研究課題又は保留と決定されたものについて、実施に向け更に検討した提案

 受理した日以後3年を経過した提案

(2) 内容が漠然として不明瞭なもの

(3) 単に不平、不満、欠点等の状態が記載してあるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、提案の内容としてふさわしくないもの

3 提案の種類は、次のとおりとする。

(1) 一般提案 職員の発意による事務に係る新たな改善に関する提案又は取り組むべき施策若しくは事業の提案

(2) 特定提案 市長が特に必要として求める特定の課題に対する提案

(3) 課題提案 改善が必要な課題の提示

(4) 改善報告 職員自ら所掌している事務の改善の実績に係る事例の報告

(提案者の資格等)

第3条 提案は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(会計年度任用職員、臨時的任用職員及び定年前再任用短時間勤務職員を除く。)がすることができる。

2 職員は、個人又は共同で提案することができる。

(令5訓令6・一部改正)

(提案の方法)

第4条 提案をしようとする者は、一般提案にあっては一般提案書(様式第1号)を、特定提案にあっては特定提案書(様式第2号)を、課題提案にあっては課題提案書(様式第3号)を、改善報告にあっては改善報告書(様式第4号)を総合政策課長に提出するものとする。

(提案の時期)

第5条 提案は、随時行うことができる。

2 市長は、期間を定めて提案を募集することができる。

(提案の処理)

第6条 総合政策課長は、第4条に規定する提案書又は報告書の提出があった場合において、これを受理したときは、提案台帳(様式第5号)に登録し、その旨を提案(報告)受理通知書(様式第6号)により提案者に通知するものとする。

2 総合政策課長は、第2条第2項各号に規定する事由に該当する提案がなされたときは、提案(報告)不受理通知書(様式第7号)により、提案者にその旨を通知するものとする。

(提案の調査)

第7条 総合政策課長は、前条第1項の提案台帳に登録した提案の内容について、意見書(様式第8号)により、提案に関係のある課等の長から意見を聴取し、かつ、提案の内容を調査するものとする。

(事前審査会)

第8条 第9条に規定する提案審査会の下に、提案内容の事前審査を行うため、事前審査会を置く。

2 事前審査会は、会長及び委員で組織する。

3 会長には政策部長を、委員には別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

4 会長は、会務を総理する。

5 事前審査会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

6 事前審査会は、提案に関係のある課等の長及び職員の出席を求めることができる。

7 事前審査会は、提案者が求める場合は、当該提案者を会議に出席させることができる。

8 事前審査会は、事前審査の結果を提案審査会の会長に報告しなければならない。

9 事前審査会の庶務は、総合政策課において処理する。

(令5訓令6・令5訓令11・一部改正)

(提案審査会)

第9条 受理した提案を審査するため、提案審査会を置く。

2 提案審査会は、会長、副会長及び委員で組織する。

3 会長には副市長を、副会長には政策部長を、委員には別表第2に掲げる職にある者及び会長が指名する者をもって充てる。

4 会長は、会務を総理する。

5 会長に事故あるとき又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

6 提案審査会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

7 提案審査会は、提案に関係のある課等の長及び職員の出席を求めることができる。

8 提案審査会は、提案者が求める場合は、当該提案者を会議に出席させることができる。

9 提案審査会は、審査の結果を市長に報告しなければならない。

10 提案審査会の庶務は、総合政策課において処理する。

(令5訓令11・一部改正)

(提案の審査)

第10条 事前審査会及び提案審査会は、一般提案及び特定提案の審査に際しては、別表第3に規定する基準により審査し、別表第4に規定する基準に応じて判定区分を決定する。

2 事前審査会及び提案審査会は、課題提案の審査に際しては、別表第3に規定する基準により審査し、別表第5に規定する基準に応じて判定区分を決定する。

3 事前審査会及び提案審査会は、改善報告の審査に際しては、別表第3に規定する基準により審査し、別表第6に規定する基準に応じて判定区分を決定する。

4 提案の審査は、提案者の所属、職名及び氏名を秘して行わなければならない。ただし、提案者が公表を希望する場合は、この限りでない。

(提案の実施等)

第11条 市長は、提案審査会による提案の判定が実施又は実施検討と決定されたものについて必要があると認めるときは、当該提案に関係のある課等の長に対して、当該決定の日以後3年以内に必要な措置を講ずるよう指示するものとする。

2 前項の規定により必要な措置を講じた課等の長は、その結果を速やかに総合政策課長を経由して市長に報告するものとする。

3 総合政策課長は、第10条の規定による提案審査会の審査結果について審査結果通知書(様式第9号)により提案者に通知するものとする。

4 総合政策課長は、提出された提案について、適当であると認めるときは、その内容、審査結果等を職員に対し公表するものとする。

(権利の帰属)

第12条 この規程による提案の全ての権利は、市に帰属するものとする。

(委任)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、令和4年9月1日から施行する。

(令和5年訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員は、この訓令による改正後の鳥栖市職員提案規程第3条第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

(令和5年訓令第11号)

この訓令は、令和5年7月1日から施行する。

別表第1

(令5訓令11・一部改正)

総合政策課長

総務課長

財政課長

地域福祉課長

スポーツ振興課長

市民協働推進課長

商工振興課長

建設課長

教育総務課長

管理課長

別表第2

総務部長

健康福祉みらい部長

スポーツ文化部長

市民環境部長

経済部長

建設部長

教育部長

上下水道局長

別表第3

評価基準

評価項目

評価項目の内容

着眼力・提案努力

これまで気づくことのなかった新たな課題の発見及び問題意識がある。

本市に係る未解決問題等へ新たな対処法の提案である。

提案者自身の勉強・研鑽・分析等を評価できる。

効果性

市民サービスの向上

市民ニーズ(行政需要)に応えるものである。

市民の経費負担や手間を軽減し、又は待ち時間を短縮する。

本市のイメージアップ(信頼・安心・満足)につながる。

行政効率の向上及びその他行政効果の増大

業務の時間短縮になる。

職員の労務軽減につながる。

行政コストの節減につながる。

情報の共有化及び有効活用につながる。

改善等の効果が現れるものである。

業務の廃止、縮小又は効率化につながる。

財源の確保・歳入の増加につながる。

職員の勤労意欲の向上や意識改革につながる。

他の業務への適用や準用(波及効果)が期待できる。

実現性・実施可能性

具体的な改善・改革の提案である。

問題点の分析がされ、解決の方法及び行程が明示されている。

技術的に対応できる。

改善に要する経費が適当である。

法令・制度・システムの大幅な改正を伴わずに実施できる。

職員、市民等の協力を得ることができる。

別表第4

一般提案及び特定提案の判定区分

判定区分

基準

実施

提案の内容を実施することが適当なもの

実施検討

実施に向けた検討を行うことが適当なもの

研究課題

課題解決に向け、更なる研究を行うことが適当なもの

保留

提案の内容の再検討が必要なもの

実施困難

提案の内容を実施することが困難なもの

実施不適

提案の内容が不適当なもの

別表第5

課題提案の判定区分

判定区分

基準

実施

課題の解決に向け取り組むことが適当なもの

実施検討

課題の解決に向けた検討を行うことが適当なもの

実施困難

課題の内容に取り組むことが困難なもの

実施不適

課題の内容が不適当なもの

別表第6

改善報告の判定区分

判定区分

基準

優秀

公益上の効果が認められ、全庁的に実施すべき内容であるもの

優良

公益上の効果が認められるもの

佳作

一定の効果は認められるが、更なる検討が必要なもの

通常

通常業務の一環と認められるもの

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鳥栖市職員提案に関する規程

令和4年8月31日 訓令第8号

(令和5年7月1日施行)