○鳥栖市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例
令和4年12月21日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項により準用される場合を含む。)の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の任期を定めた採用)
第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。
(短時間勤務職員の任期を定めた採用)
第4条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 鳥栖市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)第16条の規定による介護休暇の承認
(2) 鳥栖市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第15号)第20条の規定による部分休業の承認
2 任命権者は、前項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。
(給与に関する特例)
第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律第3条第4号の職員をいう。以下同じ。)を除く。以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。
号給 | 給料月額(円) |
1 | 394,000 |
2 | 445,000 |
3 | 500,000 |
4 | 565,000 |
5 | 644,000 |
6 | 753,000 |
7 | 879,000 |
2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。
4 特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。
(令5条例25・令6条例20・一部改正)
(鳥栖市職員の給与に関する条例の適用除外等)
第8条 鳥栖市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第32号。以下「給与条例」という。)第3条、第4条、第7条から第9条の2まで及び第20条の規定は、特定任期付職員には、適用しない。
2 特定任期付職員に対する給与条例第19条第2項の適用については、同項中「100分の127.5」とあるのは「100分の175」とする。
(令5条例25・令6条例20・一部改正)
第9条 第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)に対する給与条例第4条第8項、第10条、第11条、第13条及び第22条の規定の適用については、給与条例第4条第8項中「法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)」とあるのは「任期付短時間勤務職員」と、「勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「勤務時間条例第2条第4項の規定により定められた当該任期付短時間勤務職員」と、給与条例第10条第2項第3号、第11条第5項、第13条第2項及び第4項並びに第22条中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「任期付短時間勤務職員」とする。
(鳥栖市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用除外等)
第10条 鳥栖市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第17号。以下「企業職員給与条例」という。)第4条から第5条の2まで及び第13条の規定は、第2条第1項の規定により任期を定めて採用された企業職員には、適用しない。
2 前項の企業職員のうち特に顕著な業績を挙げたと認められる企業職員には、その給料月額に相当する額を特定任期付企業職員業績手当として支給することができる。
第11条 第4条の規定により任期を定めて採用された企業職員に対する企業職員給与条例第19条の規定の適用については、同条中「地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員」とあるのは、「鳥栖市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(令和5年条例第16号)第4条の規定により任期を定めて採用された職員」とする。
(鳥栖市現業員の給与の種類及び基準を定める条例の読替え)
第12条 第4条の規定により任期を定めて採用された現業員(地方公営企業等の労働関係に関する法律附則第5項の職員をいう。以下同じ。)に対する鳥栖市現業員の給与の種類及び基準を定める条例(平成7年条例第6号)第6条の規定の適用については、同条中「地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員」とあるのは「鳥栖市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(令和5年条例第16号)第4条の規定により任期を定めて採用された職員」とする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業職員以外の職員については規則で、企業職員については市長が別に定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(鳥栖市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年条例第20号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定(鳥栖市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の条例の規定は、令和6年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の条例の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。