○鳥栖市プロスポーツチーム練習拠点の開放奨励に関する条例

令和4年12月21日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、プロスポーツチームの練習拠点を広く市民に開放し、当該練習拠点を活用した市民とプロスポーツチームとの交流を深めるために必要な奨励措置を講ずることにより、市民がスポーツに親しめる環境の充実を図り、もって本市のスポーツ振興を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) プロスポーツ選手 業としてスポーツを行う者をいう。

(2) プロスポーツチーム プロスポーツ選手が所属し、興行(不特定又は多数の者に見せることをいう。)としてスポーツを行う団体(その運営等を目的とする法人を含む。)をいう。

(3) 連携協定 プロスポーツチームの運営等を通じて地域の一体感や活力を醸成し、地域の活性化に資することを目的として、本市とプロスポーツチームとの間で締結する協定をいう。

(奨励措置)

第3条 市長は、プロスポーツチーム練習拠点開放奨励金(以下「奨励金」という。)の交付により、奨励措置を行うことができる。

2 前項に規定する奨励措置を受けようとするプロスポーツチームは、市税を完納し、及びあらかじめ本市と連携協定を締結していなければならない。

(奨励金の交付)

第4条 奨励金は、本市を本拠地とし、その練習拠点を開放し、及び当該練習拠点を活用した市民との交流を図るための事業を実施するプロスポーツチームに対し、当該練習拠点が規則に定める基準に該当する場合、予算の範囲内において規則に定める額を交付できるものとする。

(奨励措置の申請)

第5条 奨励措置を受けようとする者は、規則に定めるところにより市長に申請書を提出しなければならない。

(奨励措置の取消し等)

第6条 市長は、奨励措置を受けている者が次の各号のいずれかに該当する場合は、奨励措置を取り消し、若しくは停止し、又は既に行った奨励措置の全部若しくは一部の返還その他必要な措置を命ずることができる。

(1) 事業を廃止し、若しくは休止し、又は廃止若しくは休止の状況にあると認められるとき。

(2) 虚偽その他不正な行為により奨励措置を受けたとき。

(奨励措置の承継)

第7条 譲渡、合併その他の事由により奨励措置を受けている者から事業を承継した者は、直ちに市長に届け出なければならない。

2 市長は、当該事業が継続される場合に限り、承継した者に対し奨励措置を行うことができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

鳥栖市プロスポーツチーム練習拠点の開放奨励に関する条例

令和4年12月21日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)