○鳥栖市学校給食費の徴収等に関する規則
令和4年12月21日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、本市の学校給食に係る学校給食費の徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。
(学校給食の実施)
第2条 本市は、本市が設置する小学校及び中学校において学校給食を実施するものとする。
(1) 学校給食 学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第3条第1項に規定する学校給食をいう。
(2) 学校給食費 法第11条第2項に規定する学校給食費をいう。
(3) 定期喫食 年間(転入の場合は、転入以後の期間)を通して学校給食の提供を受けることをいう。
(4) 臨時喫食 臨時に学校給食の提供を受けることをいう。
(5) 学校給食費負担者 学校給食の提供を受ける児童又は生徒の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。)及び教職員その他学校給食の提供を受ける者をいう。
(学校給食の申込み)
第4条 定期喫食をしようとする場合は、学校給食費負担者は、市長の指定する期日までに鳥栖市学校給食(変更)申込書(定期喫食用)(様式第1号)を市長に提出しなければならない。また、学校給食費負担者を変更しようとするときも、同様とする。
2 臨時喫食をしようとする場合は、学校給食費負担者は、事前に本市と調整した上で、学校給食申込書(臨時喫食用)(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(学校給食費の徴収)
第5条 市長は、学校給食費負担者から学校給食費を徴収する。
(1) 小学校 1食当たり265円
(2) 中学校 1食当たり320円
2 定期喫食の場合において、学校給食費負担者が各年度に納付すべき学校給食費の額(以下「年間納付額」という。)は、前項に定める1食当たりの額に当該年度の学校給食の実施予定回数(転入の場合は、転入以後の実施予定回数)を乗じて得た額とする。
3 市長は、年間納付額を決定し、又は変更したときは、学校給食費負担者に学校給食費決定(変更)通知書(様式第3号)により通知するものとする。
4 臨時喫食の場合において、学校給食費負担者が納付すべき学校給食費の額は、第1項に規定する1食当たりの額に学校給食の提供を受けた回数を乗じて得た額とする。
(1) 5月から翌年2月まで 年間納付額を11で除して得た額(当該金額に100円未満の端数があるときは、当該端数を切り上げた額)
2 臨時喫食の場合において、市長は、前条第4項に規定する額を月ごとに徴収する。
3 学校給食費の納付期限は、定期喫食の場合は、納付月の末日(12月にあっては25日)とし、臨時喫食の場合は、学校給食の提供を受けた日の属する月の翌月の末日(12月にあっては25日)とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(学校給食費の調整)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、年間納付額の算定において必要な調整をすることができる。
(1) 定期喫食者が、病気、事故その他の理由により連続して10日以上の期間、学校給食の提供を受けない旨を届け出たとき。
(2) 年度の途中で、転出により定期喫食者でなくなったとき。
(3) 定期喫食者が、食物アレルギーその他の理由により、学校給食の全部若しくは一部を受けることができないとき、又は学校給食の全部若しくは一部を受けていない者が、学校給食の全部若しくは一部を受けることができるようになったとき。
(4) 感染防止対策、気象警報発令等による学校の臨時休校その他の理由により4回以上連続して学校給食が提供されなかったとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。
(学校給食費の充当又は還付)
第9条 市長は、学校給食費負担者が納付した学校給食費に過納又は誤納(以下「過誤納」という。)がある場合は、当該過誤納の額について、当該学校給食費負担者に未納の学校給食費があるときはこれに充当し、未納の学校給食費が無いときはこれを還付するものとする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は令和5年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、この規則の施行の日前においても、この規則に規定する事務の実施に必要な準備行為をすることができる。
(1) 小学校 1食当たり15円
(2) 中学校 1食当たり20円
(令5規則36・追加、令6規則13・一部改正)
4 令和6年度分の学校給食費に限り、第3子以降の子に係る学校給食費の一部について、保護者に対し、現物により給付するものとする。
(令6規則13・追加)
5 前項の給付に関し必要な事項は、別に定める。
(令6規則13・追加)
附則(令和5年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥栖市学校給食費の徴収等に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
(令6規則26・一部改正)
(令6規則26・一部改正)