○鳥栖市障害児通所給付費等支給規則

令和5年3月10日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費(以下「障害児通所給付費等」という。)の支給に関し、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(備付帳簿)

第2条 鳥栖市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、障害児通所給付費支給管理台帳を備えなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の帳簿を電子情報処理組織により調製することができる。

(支給決定の申請)

第3条 省令第18条の6第1項の規定による支給の申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額認定申請書(様式第1号)によるものとする。

(障害児支援利用計画案の提出依頼等)

第4条 省令第18条の13の規定による依頼は、障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第2号)によるものとする。

2 前項の規定により障害児支援利用計画案を提出するときは、必要に応じて、障害児相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額認定申請書(様式第1号)及び障害児相談支援依頼届出書(様式第1号)を添付するものとする。

(支給決定の通知等)

第5条 福祉事務所長は、第3条の規定による申請に対し支給決定を行ったときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額認定通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、通所受給者証(様式第4号)を交付するものとする。

2 福祉事務所長は、第3条の規定による申請に対し支給決定を行わないこととしたときは、障害児通所給付費及び利用者負担額認定却下決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

3 福祉事務所長は、法第21条の5の29第1項に規定する肢体不自由児通所医療に係る支給決定を行ったときは、第1項に規定する通所受給者証とともに、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第6号)を交付するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給決定の通知等)

第6条 福祉事務所長は、第4条第2項の規定による障害児相談支援給付費の支給申請があったときは、障害児相談支援給付費の支給の要否を決定し、障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の支給決定において定めたモニタリング期間(省令第1条の2の7に規定する期間をいう。)を変更するときは、モニタリング期間変更通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給取消し)

第7条 省令第25条の26の4の規定による障害児相談支援給付費の支給の取消しを行ったときは、障害児通所給付費支給取消通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(支給決定の変更の申請)

第8条 省令第18条の21の規定による障害児通所給付費の支給決定の変更の申請は、障害児通所給付費変更申請書及び利用者負担額認定変更申請書(様式第10号)によるものとする。

(支給決定の変更の通知等)

第9条 福祉事務所長は、前条の規定による申請又は職権により支給決定の変更の決定を行ったときは、障害児通所給付費支給変更及び利用者負担額認定変更決定通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

2 福祉事務所長は、前条の規定による申請に対し支給決定の変更の決定を行わないことと決定したときは、障害児通所給付費支給変更申請及び利用者負担額認定変更申請却下決定通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第10条 省令第18条の24第1項の規定による障害児通所給付費の支給決定の取消しを行ったときは、障害児通所給付費支給決定取消通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第11条 障害児通所給付費の支給決定を受けた保護者(法第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)は、支給決定の有効期間内において、次に掲げる事項に変更があったときは、障害児通所給付費支給申請内容変更届出書(様式第14号)に通所受給者証を添えて、福祉事務所長に提出するものとする。

(1) 障害児(法第4条第2項に規定する障害児をいう。以下同じ。)の保護者の氏名、居住地、生年月日及び連絡先

(2) 障害児の氏名、居住地、生年月日及び連絡先

(3) 障害児通所支援負担上限月額等の算定のために必要な事項

(通所受給者証の再交付の申請)

第12条 省令第18条の6第10項の規定による通所受給者証の再交付の申請は、通所受給者証再交付申請書(様式第15号)によるものとする。

(特例障害児通所給付費の支給の申請等)

第13条 省令第18条の5の規定による特例障害児通所給付費の支給の申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第16号)により申請者に通知するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の規定による申請に対し支給の要否を決定したときは、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第17号)により申請者に通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の額)

第14条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第3項の規定によりその基準とされる額とする。

(障害児通所給費の額の特例)

第15条 法第21条の5の11の規定による障害児通所給付費の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、障害児通所給付費特例利用申請書(様式第18号)に通所受給者証及び福祉事務所長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の規定による申請があったときは、額の特例の適用の可否を決定し、障害児通所給付費特例利用決定通知書(様式第19号)により申請者に通知するものとする。

(高額障害児通所給付費の支給の申請等)

第16条 省令第18条の26第1項の規定による高額障害児通所給付費の支給の申請は、高額障害児通所給付費の支給の申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第20号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の規定による申請があったときは、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定し、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第21号)により申請者に通知するものとする。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に廃止前の鳥栖市障害児通所給付費等支給事務要綱の規定による様式により使用されている書類は、この規則の規定による様式によるものとみなす。

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鳥栖市障害児通所給付費等支給規則

令和5年3月10日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)