○鳥栖市における次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主を定める規則

令和5年3月31日

規則第23号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定により規則で定める次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定より規則で定める女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条第1項の地方公務公務団体の機関、その長又はその職員は、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

市長

市長が任命する職員

議会の議長

議会の議長が任命する職員

選挙管理委員会

選挙管理委員会が任命する職員

代表監査委員

代表監査委員が任命する職員

農業委員会

農業委員会が任命する職員

水道事業及び上下水道事業の管理者の権限を行う市長

水道事業及び上下水道事業の管理者の権限を行う市長が任命する職員

この規則は、公布の日から施行する。

鳥栖市における次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の…

令和5年3月31日 規則第23号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和5年3月31日 規則第23号