○鳥栖市職員の地域手当規則

令和5年3月31日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥栖市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第32号。以下「条例」という。)第9条の3の規定に基づき、地域手当の支給に関し必要な事項について定めるものとする。

(支給地域)

第2条 条例第9条の3第1項の規則で定める地域は、別表に掲げる地域とする。

(支給割合)

第3条 条例第9条の3第2項の規則で定める割合は、別表に掲げる支給割合とする。

(支給方法)

第4条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(端数計算)

第5条 条例第9条の3第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。条例第18条第19条第4項及び第5項並びに第20条第2項第1号及び第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、地域手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表

地域

支給割合

東京都特別区

100分の20

備考 この表に定めるもののほか、特に地域手当を支給する必要があると市長が認める地域及び当該地域に係る割合については、国家公務員の例により、その都度市長が定める。

鳥栖市職員の地域手当規則

令和5年3月31日 規則第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
令和5年3月31日 規則第30号