○鳥栖市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

令和5年3月31日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥栖市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第32号。以下「給与条例」という。)第16条の2の規定に基づき、職員の管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当の支給される勤務)

第2条 給与条例第16条の2第1項の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が1時間を超えた場合の勤務とする。

(令5規則45・令7規則9・一部改正)

(勤務実績簿等)

第3条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿(様式第1号)及び管理職員特別勤務手当整理簿(様式第2号)を作成し、必要事項を記入し、これを保管しなければならない。

(支給方法)

第4条 管理職員特別勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給するものとし、職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動し、又は離職し、若しくは死亡した場合には、その異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給することができる。

(令7規則9・一部改正)

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年規則第9号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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鳥栖市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

令和5年3月31日 規則第33号

(令和7年4月1日施行)