○鳥栖市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則
令和5年3月31日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥栖市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第32号。以下「給与条例」という。)第16条の2の規定に基づき、職員の管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理職員特別勤務手当の支給される勤務)
第2条 条例第16条の2第1項の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が1時間を超えた場合の勤務とする。
(令5規則45・一部改正)
(支給方法)
第4条 管理職員特別勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給するものとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。