○鳥栖市災害派遣手当等の支給に関する規則
令和5年3月31日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥栖市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第32号。以下「給与条例」という。)第20条の2の規定に基づき災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当(以下「災害派遣手当等」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(令5規則46・一部改正)
(支給方法)
第2条 災害派遣手当等は、一の給与期間分を次の給与期間における給与の支給定日に支給する。
2 前項の規定にかかわらず、給与条例第20条の2第1項から第3項までに規定する職員が住所若しくは居所を離れて本市の区域に滞在することを要しなくなった場合又は本市の職員としての身分を失った場合には、災害派遣手当等は速やかに支給する。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、災害派遣手当等の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。