○鳥栖市競馬事業収入活用基金条例

令和6年3月29日

条例第3号

(設置)

第1条 佐賀県競馬組合からの競馬事業収入を社会福祉の増進、教育文化の発展、スポーツの振興等の本市の発展に資する事業の財源に充てるため、鳥栖市競馬事業収入活用基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、基金設置の目的を達成するため必要があると認めるときは、予算の定めるところにより基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

鳥栖市競馬事業収入活用基金条例

令和6年3月29日 条例第3号

(令和6年3月29日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
令和6年3月29日 条例第3号