○鳥栖市公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条ただし書の区域及び規模を定める規則

令和6年6月28日

規則第21号

公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第4条ただし書の規定により規則で定める規模は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項に規定する都市計画区域に限り、100平方メートルとする。

この規則は、令和6年7月1日から施行する。

鳥栖市公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条ただし書の区域及び規模を定める規則

令和6年6月28日 規則第21号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第9編 設/第1章 都市計画
沿革情報
令和6年6月28日 規則第21号