○鳥栖市退職手当審査会規則
令和7年3月28日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥栖市職員の退職手当に関する条例(昭和29年条例第75号。以下「条例」という。)第18条第6項の規定に基づき、鳥栖市退職手当審査会(以下「審査会」という。)の組織及び委員その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第3条 審査会の委員(以下「委員」という。)は、審査会に諮問すべき事由が生じたときに、学識経験を有する者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。
2 委員は、その者の委嘱に係る調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、非公開とする。ただし、審査会の議決により公開とすることができる。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。