○市長が保有する死者情報の公開に関する規程
令和7年2月25日
訓令第1号
(目的)
第1条 市長が保有する死者情報の公開は、この規程で定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「死者情報」とは、公文書に記録されている個人に関する情報のうち死者に関するものをいう。
2 前項に定めるもののほか、この規程における用語の意義は、鳥栖市情報公開条例(平成12年条例第40号)の例による。
(公開申出)
第3条 次に掲げる者は、死者情報の公開の申出(以下「公開申出」という。)をすることができる。
(1) 死者の死亡当時における配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)並びに死者の子及び父母
(2) 死者の二親等以内の血族及び死亡当時における一親等以内の姻族(前号に掲げる者がいない場合に限る。)
(3) 前2号に掲げる者のほか、死者の財産を相続した者
(4) 遺言又は死因贈与により死者から財産を取得した者
2 前項各号に掲げる者(以下「申出対象者」という。)の法定代理人及び申出対象者から委任を受けた代理人(以下「代理人等」という。)は、当該申出対象者に代わって公開申出をすることができる。
(公開申出手続)
第4条 公開申出をしようとする者(以下「公開申出者」という。)は、市長に対し、次に掲げる事項を記載した死者情報公開申出書(様式第1号)を提出しなければならない。
(2) 前条第1項第3号に掲げる者 当該死者の財産を相続する者であることを証する書類又はその写し
(3) 前条第1項第4号に掲げる者 当該死者から財産を取得したことを証する書類又はその写し
3 代理人等が公開申出者に代わって公開申出をするときは、前項に定めるもののほか、次に掲げる書類を提出し、又は提示しなければならない。
(1) 申出対象者の本人確認書類又はその写し
(2) 申出対象者の代理人等であることを証する書類
(3) 代理人等の本人確認書類
(1) 第3条第1項第3号に掲げる者 当該相続に関する情報
(2) 第3条第1項第4号に掲げる者 当該財産に関する情報
(部分公開及び非公開決定)
第6条 公開申出のあった死者情報に非公開情報が含まれている場合の手続は、法第79条及び第80条の例による。この場合において、法第79条第1項中「開示しなければならない」とあるのは「公開することができる」と、法第79条及び第80条中「保有個人情報」とあるのは「死者情報」と読み替えるものとする。
(存否応答拒否)
第7条 公開申出に対し、当該申出に係る死者情報が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、市長は、当該死者情報の存否を明らかにしないで、当該請求を拒否することができる。
(公開申出に対する措置)
第8条 市長は、公開申出に係る公開対象情報の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開申出者に対し、その旨、公開する公開対象情報の利用目的及び公開の実施に関し、死者情報公開決定通知書(様式第2号)により通知しなければならない。
2 市長は、公開申出に係る公開対象情報の全部を公開しないときは、公開をしない旨の決定をし、公開申出者に対し、死者情報非公開決定通知書(様式第3号)により通知しなければならない。
(決定通知)
第9条 市長は、公開申出に対し、死者情報の全部若しくは一部を公開するとき、又は全部を公開しないとき(前条の規定により公開申出を拒否するとき、及び公開申出に係る死者情報を保有していないときを含む。)は、その旨の決定(以下「公開決定等」という。)をし、速やかに公開申出者に通知しなければならない。
(決定期限)
第10条 公開決定等は、公開申出があった日から15日以内にしなければならない。
(第三者に対する照会)
第11条 公開申出に係る死者情報に法第86条の第三者に関する情報が含まれているときの手続は、同条の例による。この場合において、同条中「開示」とあるのは「公開」と、「保有個人情報」とあるのは「死者情報」と、「開示請求」とあるのは「公開申出」と、「行政機関の長等」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。
(公開の実施)
第12条 死者情報の公開は、当該情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときは、市長が管理する公文書の公開等に関する規則(平成13年規則第1号)第5条の例により行う。ただし、閲覧の方法による場合は、市長は、当該情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
(費用負担)
第13条 公開申出により死者情報の公開を受ける者は、市長が管理する公文書の公開等に関する規則第6条の例により、その写しの交付に要する費用を負担するものとする。
(他の法令等との調整)
第14条 他の法令等の規定による公開については、当該法令等の定めるところによるものとする。
(補則)
第15条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。